「電子納品・保管管理システム利用約款」には電子納品・保管管理システムの利用条件が記載されていますので、必ずお読みください。 なお、申し込みに必要な様式は利用約款に同意した場合のみ、ダウンロードが行えるようになっています。
電子納品・保管管理システム利用約款 電子納品・保管管理システム利用約款(以下「本約款」という)は、国土交通省が公開した電子納品・保管管理システム(実行プログラム、ソースプログラム。以下「本システム」という)及び本システムの関連書類(導入手引き、操作マニュアル、システム仕様書。以下「関連書類」という)の利用条件等を定めるものです。 第1条(著作権等) 1.本システム及び関連書類の著作権は国土交通省に帰属します。 2.本システムを変更、削除及びその他の改変(以下、「改変」という)を行って作成したシステム(以下「派生システム」という)は、国土交通省との共同著作物となります。以下、本システム及び派生システムを「本システム等」といいます。 第2条(本システムの利用許諾) 1.本システムを利用するにあたっては、本約款に同意の上、「様式−1 電子納品・保管管理システムの利用許諾について」を国土交通省に提出しなければなりません。 2.国土交通省は、本約款に同意した利用者(以下「利用者」という)に対し、本約款に従い、本システム及び本システムの関連書類の非独占的な利用を許諾します。 第3条(利用許諾の内容) 1.利用者は「様式−1 電子納品・保管管理システムの利用許諾について」の組織名欄に記載した組織内において、本システムを導入し、利用することができます。また、利用者は本システムの導入作業を、第2条の1に基づき本約款に同意した者(以下「委託先」という)に委託することができます。なお、委託先が、システム導入作業の対価を利用者から受け取ることを妨げません。 2.利用者は、派生システムに本システムを利用して開発した旨及び国土交通省との共同著作物である旨を明記する場合において、本システムを改変し派生システムを作成することができます。また、利用者は、本システムの改変作業を、第2条の1に基づき本約款に同意した委託先に委託することができます。なお、委託先が、システム改変作業の対価を利用者から受け取ることを妨げません。 3.利用者は、「様式−1 電子納品・保管管理システムの利用許諾について」の組織名欄に記載した組織内において、本システムの複製、頒布、譲渡、貸与を行うことができます。ただし、複製、頒布、譲渡、貸与先には、必ず本約款を供与することとします。 第4条(禁止事項) 1.本システム等を有償で他の組織に複製、頒布、譲渡、貸与することを固く禁止します。 第5条(本システム等の導入報告) 1.電子成果品の保管・利活用をすることを目的に本システム等を導入した場合、利用者は導入後1ヶ月以内に「様式−2 電子納品・保管管理システム/派生システム導入報告書」を提出するものとします。 第6条(無保証) 1.国土交通省は、本システム等および本システム等を利用して得られた出力結果に瑕疵および誤りのないことを保証しません。また、国土交通省は、利用者が本システム等を利用すること、または、利用できなかったことに関連して生ずる一切の損害、トラブル(利用者の情報の消失、毀損などの損害を含みますがこれらに限りません)に関していかなる責任も負いません。 2.本システム等は、利用者のシステム環境の仕様などにより利用できない場合(一部機能を利用できない場合を含む)があります。国土交通省は本システム等に不具合、不備等があっても、程度の如何にかかわらず訂正、修正する義務を負いません。 3.本システム等の利用に際して、国土交通省は、国土交通省、開発担当ベンダもしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証を行うものではありません。本システム等を第三者などに、複製、頒布、貸与または配布した結果生じたいかなる損害に対しても、国土交通省は一切の責任を負いません。 4.本システムおよびこれらに付随する情報は、システムの動作例、応用例を説明するためのものです。したがって、本システムを利用して独自にソフトを開発する場合には、利用者の責任において設計・開発を行なって下さい。本システムを利用して開発された独自ソフトに起因する利用者もしくは第三者の損害に対して、国土交通省は一切の責任を負いません。 5.国土交通省は、本システム等に関する問合せには応じません。 6.本システム等を利用した際に生じた動作不良、電子計算機、ソフトウェアの損傷につきましては、一切の責任を負いません。 第7条(利用中止) 1.利用者が、本約款に定める事項の一つでも違反した場合、国土交通省は、何らの事前の通知を行うことなく本約款を解約し、利用者に対して、本システム等の利用の中止を求めることができるものとします。 2.その他公序良俗に反する行為を行った者に対し、本システム等の利用の中止を求めることができるものとします。 3.やむを得ない事情により、利用者の本システム等の一部または全部の利用を中止させて頂くことがあります。 第8条(本約款の変更) 1.国土交通省は、本約款を、利用者の承諾を得ることなく、変更することができるものとします。 第9条(本約款の発効) 1.本約款の効力は、本システム等の利用と同時に発効するものとします。 第10条(その他) 1.本約款に定めのない事項または本約款において疑義が生じた場合は、国土交通省と利用者との間の協議により円満に解決するものとします。 以上 (利用約款のPDF版をダウンロード)
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