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別 紙

入札監視委員会の運営について

第1 入札監視委員会

1 入札監視委員会の構成

入札監視委員会(以下「委員会」という。)に第一部会及び第二部会を置く。第一部会は、地方整備局組織規則(平成13年国土交通省令第21号)第2条第3項に規定する港湾空港関係事務を除く入札・契約手続に係る事項を、第二部会は港湾空港関係事務における入札・契約手続に係る事項を審議する。

なお、委員会は、委員会としての定例会議の審議、再苦情処理、委員及び苦情処理に関する書面等の公表等を第一部会及び第二部会(以下「各部会」という。)に行わせることができ、またその際の各部会による意見及び公表等をもって、委員会によるものとすることができる。

2 委員の選任

入札監視委員会の委員の数は、10名以内とし、各部会に属すべき委員は、総会において委員の中から委員長が指名する。

なお、委員は中立・公正の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者から選任する。

3 委員の委嘱期間

委員の任期は一年とし、再任できるものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員として選任できない者

建設会社の顧問等特定の建設会社と密接な関係のある者及び国土交通省職員であった者は委嘱してはならない。

なお、任期中に特定の建設会社と密接な関係のある者となる場合には、速やかに委員の改任を行う。

5 委員の公表

委員会は、年度当初の委員会の開催後に、委員の氏名及び職業の公表を行うこと。また、年度途中で委員が交代した場合は、直近の委員会の開催後に、委員の氏名及び職業の公表を行うこと。

6 委員会規則の制定及び公表

各地方整備局において、別添の「入札監視委員会標準規則」に基づき委員会規則を定め、地方整備局長はこれを公表すること。

第2 定例会議

1 定例会議提出資料

(1) 定例会議への報告等

定例会議への報告は、原則として会議開催の前々月以前3箇月間に地方整備局が発注した工事の一覧表(別添別記様式2)及び指名停止措置等の運用状況の一覧表(別添別記様式3)を提出して行うものとする。

なお、予定価格が250万円以下のもの及び国の行為を秘密にする必要のあるものについては、報告の対象から除外するものとする。

(2) 定例会議提出資料の内訳

定例会議へ提出する発注工事の一覧表は、次の方式区分ごとに整理することとし、工事名、工事種別及び契約金額を記載したもののうち各部会の所掌に係るものとする。また、この一覧表には方式区分ごとの件数を記載した総括表(別添別記様式1)を添付する。

@ 一般競争入札方式

A 公募型及び工事希望型指名競争入札方式

B A以外の指名競争入札方式(以下「通常指名競争入札方式」という。)のうち一般土木工事に係るもの

C 通常指名競争入札方式のうち、港湾土木工事に係るもの

D 通常指名競争入札方式のうち、B及びC以外のものに係るもの

E 随意契約方式

2 抽出

(1) 審議の対象となる事案の抽出

定例会議において審議の対象となる事案の抽出は、1(1)の発注工事の一覧表の中から、入札・契約方式別に、委員により事前に無作為の方法で行うものとすること。

なお、抽出方法については、各部会であらかじめ定めておく。

(2) 抽出事案の説明及び審議

入札・契約手続の透明性のより一層の確保の観点から、審議する抽出事案の件数を可能な限り増やすことが求められているため、抽出事案の説明について必要最小限の資料に基づき行う等、各部会における審議の効率化を図る。

また、委員による審議は、抽出案件に係る競争参加資格の設定及び指名業者の選定方法等が適切に行われているかどうかを中心に行われるよう留意する。

第3 再苦情の処理

1 再苦情の申立て

(1) 再苦情の申立てができる旨の教示

地方整備局長、副局長、次長又は事務所長(以下「地方整備局長等」という。)は、次に掲げる者に係る苦情の処理を行う場合に、再苦情の申立てができる旨を相手方に対して教示しなければならないこと。

再苦情の申立ては、苦情の処理の回答が行われてから7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)に、地方整備局長に対して、書面(以下「再苦情申立書」という。別添別記様式4)により行わなければならない旨を明示すること。

@ 公募型指名競争入札

イ 技術資料を提出した者のうち、地方整備局長等による非指名理由の通知を受理した者で、当該非指名理由について不服がある者

ロ 総合評価落札方式における非落札者のうち落札者の決定結果に対して不服がある者であること

A 工事希望型指名競争入札

イ 技術資料を提出した者のうち、地方整備局長等による非指名理由の通知を受理した者で、当該非指名理由に対して不服がある者

ロ 当該入札の行われる地方整備局において当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該工事の技術資料の提出を求められなかったことに対して不服がある者

B 通常指名競争入札

当該入札の行われる地方整備局において当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該通常指名競争に参加する者として指名されなかったことに対して不服がある者

C 随意契約方式

当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。)で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者

(2)再苦情の申立てができる者

前項(1)に掲げる苦情の申立てを行った者であって、発注者である地方整備局長等が回答を行った書面(以下「回答書」という。)による説明に対して不服がある者は、地方整備局長に対して再苦情の申立を行うことができる。

(3)再苦情の申立ての却下

再苦情の申立てがあった場合、地方整備局長は、委員会に審議を依頼するものとすること。この場合、委員会は、1(2)に定める申立要件に該当する者でないこと、申立期間が徒過していること、所定の事項の記載のある書面による申立てが行われていないことその他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、その申立てを却下することができる。

(4)再苦情の申立ての却下の方法及び公表

(3)に定める再苦情の申立ての却下は、申立ての書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に行わなければならない。委員会の却下の決定を受けた地方整備局長は、直ちに、申立者にその旨を通知しなければならないものであること。また、申立ての却下の通知を行った場合は、速やかに再苦情申立書と却下の通知書(以下「却下通知書」という。)の公表を行う。

2 再苦情の処理

(1) 再苦情処理会議及び意見書の公表

委員会は、再苦情処理に係る審議を終えたときには意見書を作成し、再苦情処理に係る申立てがあった日から概ね50日(休日を含む。)以内に地方整備局長に報告を行うこととする。このため定例会議の日程も斟酌した上で、迅速な審議が行われるよう留意すること。

この再苦情処理会議においては、申立者及び地方整備局長等からの書面の提出その他委員会が必要と認める方法により、審議が行われるものとする。

委員会は、意見書の公表を行う。

(2) 再苦情に対する回答とその公表

地方整備局長は、再苦情の審議を終えた委員会から報告がなされたときは、その日から7日以内(休日を含まない。)を目途に、申立者に対してその結果を回答するものとすること。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは委員会の意見を尊重し、その旨及びこれに伴い地方整備局長等が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにする。

また、地方整備局長は、審議の結果の通知(以下「審議結果通知書」という)を行った場合は、速やかに再苦情申立書とともに審議結果通知書の公表を行う。

(3) 入札手続の執行

再苦情の申立ては、原則として、入札手続の執行を妨げるものではないことに留意すること。

なお、申立者から入札手続の執行の停止の申出があったときは、地方整備局長は、執行の停止について、委員会の意見を聞くものとすること。

第4 議事概要の作成及び公表

定例会議及び再苦情処理会議に係る議事概要については、速やかに作成し公表を行うこと。

第5 報告

事務局は、次に掲げる事項について、大臣官房地方課長及び港湾局管理課長に、速やかに報告する。

1 第1第6項に定める委員会規則の制定又は改正があった場合には、当該規則

2 各年度に選任した委員の氏名(年度の途中で委員の交代があった場合はその都度報告する。)

3 第3に定める再苦情申立書、却下通知書、意見書及び審議結果通知書

4 第4に定める定例会議及び再苦情処理会議の議事概要

第6 適用時期

1 この通達は、平成13年4月1日から施行する。

2 第3については、当面、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が1,000 万円を超えないものを対象工事から除外するものとする。

 


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