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別 添

入札監視委員会標準規則

(趣旨)

第1条 本規則は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律127号)の趣旨を踏まえ、入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、事務局その他の委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、地方整備局長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。

一 地方整備局が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

二 地方整備局が発注した工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。

三 公募型、工事希望型及び通常指名競争入札並びに随意契約における入札・契約手続に係る再苦情処理を行うこと。

(委員会の委員及び任期等)

第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、地方整備局長が委嘱する。

2 委員会は、委員*人で組織する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員の氏名及び職業は、公表するものとする

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第5条に掲げる総会において、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(総会)

第5条 総会は、毎年度当初に開催するほか、必要に応じて委員長が召集する。

2 総会は、非公開とし、総会の議事概要は、これを公表する。

(部会の設置)

第6条 委員会に第一部会及び第二部会を置く。

2 第一部会は、地方整備局組織規則(平成13年国土交通省令第21号)第2条第3項に規定する港湾空港関係事務(以下「港湾空港関係事務」という。)を除く入札・契約手続に係る事項を、第二部会は、港湾空港関係事務における入札・契約手続に係る事項を、それぞれ審議する。

3 第一部会及び第二部会(以下「各部会」という。)に属すべき委員は、総会において委員の中から委員長が指名する。

4 各部会には、その部会に所属する委員の互選により部会長を置く。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ当該部会に属する委員のうちから指名する者がその職務を代理する。

7 委員会は、委員会としての定例会議の審議及び再苦情処理を各部会に行わせることができ、またその際の各部会による意見等をもって委員会による意見具申及び勧告並びに再苦情処理等とすることができる。

(部会の開催)

第7条 第2条第1号及び第2号の事務に係る各部会(以下「定例会議」という。)は、それぞれ部会長が召集し、原則として3箇月に1回以上、開催する。

2 第2条第3号の事務に係る各部会(以下「再苦情処理会議」という。)は、それぞれ部会長が召集し、再苦情処理の必要に応じ開催する。

3 前2項に規定する会議は、非公開とし、議事の概要は、これを公表する。

(抽出の委任)

第8条 各部会は、第2条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指定した委員(以下「当番委員」という。)に委任することができる。

2 当番委員は、定例会議において、自らの行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(抽出方法)

第9条 抽出は、第15条に基づく別記様式に定める入札・契約方式別発注工事一覧表の中から、入札・契約方式別に、無作為の方法によって行う。

(意見の具申又は勧告)

第10条 各部会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、地方整備局長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 各部会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、公表を行うものとする。

(再苦情処理)

第11条 各部会は、第2条第3号の事務に関し、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。

2 各部会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を地方整備局長に報告するとともに、公表を行う。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第12条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第13条 委員は第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、主任監査官、総括調整官、契約管理官、技術開発調整官、経理調達課長及び港湾事業課長が処理する。

(報告の様式)

第15条 定例会議における報告及び再苦情の申立書の様式は、別記様式に定めるところによる。


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