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別 紙

入札監視委員会の運用上の留意点について

第1 委員会の運営について

(1)委員の委嘱期間について

委員会の審議の硬直化を防ぐ観点から、委員の委嘱期間は概ね5年以内とすることが望ましい。

(2)各部会の議事運営について

各部会の議決方法その他の議事運営に関する事項は、部会の定めるところによるものとするが、別添のとおり、「入札監視委員会第一部会標準議事運営要領」を定めたので、参考とされたい。

第2 定例会議について

(1) 抽出事案の説明について

抽出事案に係る説明は、入札・契約方式ごとに次の事項を記載した資料を提出して行うものとするが、事務手続の効率化の観点から添付資料等は必要最小限のものとし、部会の効率的運営を図るため説明は簡潔に行うこと。

ア 一般競争入札方式の場合

a 工事名

b 工事概要

c 競争参加資格及びその資格をどのように設定したかの説明

d 参加業者数

e 参加資格によって排除された業者がいた場合の排除理由の説明

f 入札経緯及び結果の説明

イ 公募型及び工事希望型指名競争入札方式の場合

a 工事名

b 工事概要

c 工事のランク

d 公募参加業者数(工事希望型にあっては、技術資料の提出を要請した業者数)

e 技術資料を提出した業者の中から指名業者を指名した考え方の説明(工事希望型にあっては、技術資料の提出を要請した業者を選定した考え方の説明を含む。)

f 入札経緯及び結果の説明

ウ イ以外の指名競争入札方式(以下「通常指名競争入札方式」という。)の場合

a 工事名

b 工事概要

c 工事のランク

d 指名業者数

e 対象ランクの業者の中から指名業者を指名した考え方の説明

f 入札経緯及び結果の説明

エ 随意契約方式の場合

a 工事名

b 工事概要

c 随意契約にした理由

d 契約業者名

e 契約価格

(2)指名停止等の運用状況の一覧表について

定例会議に提出する指名停止等の運用状況の一覧表には、定例会議の開催の前々月以前3箇月の間に新たに指名停止を受けたものがあった場合、その者の名称、指名停止期間及び指名停止理由等を記載したものとすること。

第3 事務局について

(1)委員会の庶務及び委員の委嘱等の事務等については、主任監査官及び総括調整官が行う。委員会の庶務の統括は主任監査官が行う。

(2)第一部会に係る定例会議に関する事務及び再苦情の申立ての受理については、主任監査官が行う。

また、第一部会に係る再苦情処理会議に関する事務の統括及び定例会議における具体的な抽出事案に関する説明等の処理は、契約管理官及び技術開発調整官が行う。


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