(定足数及び議決)
第1条 定例会議及び再苦情処理会議(以下「会議」という。)は、部会の委員総数の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、部会長が決する。
3 緊急やむを得ない事情があり、前2項の会議が開催できない場合には、同項の規定にかかわらず、部会長は、書類の回議をもって会議に替えることを決することができる。
(再苦情の申立ての却下)
第2条 地方整備局長は、次の各号に掲げる再苦情の申立てについて却下することができる。
なお、地方整備局長が却下の決定を行った場合は、次回の会議において報告すること。
一 申立期間を徒過したもの
二 苦情の申立てを行っていない者から再苦情の申立てがあったもの
三 苦情の申立てを却下された者から再苦情の申立てがあったもの