VE評定にあたっての留意事項
1.VE評定の対象となる工事
VE評定は、入札者若しくは契約者から技術提案を受け付ける工事を対象とし、現在試行されている以下のような方式が対象となるが、新たな方式が試行された場合は、適宜対象に追加する。
入札時に技術提案を受け付けるもの
・入札時VE方式(総合評価、価格競争)
・性能規定発注方式(総合評価、価格競争)
・設計・施工一括発注方式(総合評価、価格競争)
契約後に技術提案を受け付けるもの
・契約後VE方式
2.VE評定の対象となるVE提案
発注者が設計図書等で示した要件を満たすVE提案を対象とする。落札、不落札は問わない。また、審査の結果不採用としたVE提案でも、要件を満たしているものであればVE評定の対象とする。
<VE評定の対象として認められないVE提案の例>
・設計図書に定められた提案を求める範囲を逸脱した提案
・必須要件として設計図書に示されている基準等を満たしていない提案
3.評定の流れ
評定の流れの概要は以下の通りである。
・入札時に技術提案を受け付けるもの(入札時VE、設計施工一括、性能規定発注)

・契約後に技術提案を受け付けるもの(契約後VE)

4.評定方法
基本評定及び完成時評定・事後評定を踏まえ、以下の通り6段階に評定を行う。
○基本評定
以下の通り、基本評定の3ランク評定を踏まえた評定を行う。VE提案は採択されたが落札しなかった場合及びVE提案が不採択の場合(=提案に基づく工事を行わなかった場合)は、基本評定がそのまま最終評定となる。

○完成時評定
提案に基づく工事を行った場合は、完成時評定による補正を行う。
・評価a:基本評定を2ランクアップ
・評価b:基本評定を1ランクアップ
・評価c:基本評定を1ランクダウン
(評定例)
基本評定:優、完成時評定:aの場合 Y
基本評定:良、完成時評定:bの場合 W
基本評定:可、完成時評定:cの場合 T
○事後評定
当該工事の引き渡し後において、供用後の性能等が規定された工事にあっては、当該性能の測定時に事後評定を行い補正を行う。ただし、完成時評定後の時点でTに相当し、事後評定が評価bの場合は、Tとする。
・評価a:基本評定を2ランクアップ
・評価b:基本評定を1ランクダウン
5.VE評定の修正
一度決定した評定であっても、完成後に提案に起因する問題等が発生した場合は、VE審査委員会において評定を修正する。極めて大きなかし等が発生した場合は、VE点の抹消も含め検討する。