地方整備局工事成績評定通知実施要領
(目 的)
第1 本要領は、工事成績及び工事の技術的難易度について、「請負工事成績評定要領」(平成13年3月30日付け国官技第92号。以下「評定要領」という。)第8又は第9の通知並びに要領第10及び第11の回答に関する事項を定める。
(対象工事)
第2 工事成績評定の通知の対象とする工事は、評定要領第2に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。
(評定点等の通知)
第3 局長(分任官の契約した工事については、事務所長)は、評定者から評定表等の提出がなされた後、当該工事の請負者に評定点及び工事の技術的難易度評価(以下「評定点等」という。)を速やかに別記様式第1により通知するものとする。
2 また、評定要領第9に基づき評定を修正した場合についても同様とする。
(説明請求)
第4 第3の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、局長(分任官の契約した工事については事務所長)に評定点等について説明を求めることができるものとする。
(説明請求の提出)
第5 第4の書面の提出先は、地方事業評価(又は技術調整)管理官(分任官の契約した工事については、当該工事を担当する事務所の技官である副所長)とする。
(説明請求に対する回答)
第6 局長(分任官の契約した工事については事務所長)は、評定点等の通知を受けた請 負者から評定点等についての説明を求められた場合、速やかに別記様式第2により回答するものとする。
2 局長(分任官の契約した工事については事務所長)は、前項の回答をする場合、工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
3 前項の工事成績評定委員会は、別紙1及び別紙2に定める規則に基づき設置するものとする。
4 局長(分任官の契約した工事については事務所長)は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。
(再説明請求)
第7 第6の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。) 以内に書面により、局長に対して、再説明を求めることができるものとする。
(再説明請求の提出)
第8 第7の書面の提出先は、地方整備局地方事業評価(又は技術調整)管理官とする。
(再説明請求に対する回答)
第9 局長は、第6の説明に係る回答を受けた請負者から再説明を求められた場合、別記様式第3により回答するものとする。
2 局長は、前項の回答をする場合、地方整備局工事成績評定審査委員会の審議を経てから回答するものとする。
3 前項の地方整備局工事成績評定審査委員会は、別紙3に定める規則に基づき設置するものとする。
4 局長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した書面及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。