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別紙3

地方整備局工事成績評定審査委員会規則(案)

(趣 旨)

第1 本規則は、地方整備局に設置する工事成績評定審査委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

(委員会の事務)

第2 委員会は、地方整備局長の委嘱に基づき、次の事項について審議するものとする。

一 請負工事の成績評定について、局長(分任官の契約した工事については事務所長)の回答について再説明の申請がなされた場合の、当該工事成績評定に関すること。

二 工事成績評定要領の運用に関すること。

(委員会の委員及び組織)

第3 委員は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立場を堅持できる者のうちから、地方整備局長が委嘱する。

2 委員会は、委員○人で組織する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4 第2第一に係る会議は、再説明の申請に応じ、委員長が指名した3名以上の委員で開催することができる。この場合の長は委員長が指名する。

2 第2第二に係る会議は、必要に応じ開催する。

3 会議は、非公開とする。

(再説明審査)

第5 委員会は、第2第一の事項に関し、再説明の申請があったときは再説明審査会議を開催し、審査を行う。

2 委員会は、前項の審査を終えたときは、意見書を作成しその結果を地方整備局長に報告するとともに、必要があると認めるときはこれを公表することができる。

(委員の除斥)

第6 委員は、第2第一の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(意見の具申又は勧告)

第7 委員会は、第2第二の事項に関し、改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、地方整備局長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合に必要があると認めるときは、その内容を公表することができる。

(秘密を守る義務)

第8 委員は、審議事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員会の庶務)

第9 委員会の庶務は、企画部技術管理課検査係が行う。


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