地方整備局VE提案等評定通知実施要領
(目的)
第1 本要領は、VE提案等について、「請負工事成績評定要領」(平成13年3月30日付け国官技第92号。以下「評定要領」という。)第8又は第9の通知並びに要領第10及び第11の回答に関する事項を定める。
(対象工事)
第2 VE提案等の評定(以下「VE評定」という。)の対象は、評定要領第2に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事の入札時又は契約締結後に受け付けた技術提案とする。
(評定等の通知)
第3 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、 基本評定を行った後、当該提案を行った者に基本評定結果を速やかに別記様式第1により通知するものとする。
2 当該提案に基づき工事を行った者については、完成時評定を行った後(事後評定を行う場合は事後評定を行った後)、当該提案を行った者に完成時評定結果(事後評定を行う場合は事後評定結果)を速やかに別記様式第1により通知するものとする。
3 評定要領第9に基づき評定を修正した場合についても同様とする。
(説明要求)
第4 第3の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)に評定等について説明を求めることができるものとする。
(説明要求の提出)
第5 第4の書面の提出先は、地方事業評価(又は技術調整)管理官とする。
(説明要求に対する回答)
第6 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、評定等の通知を受けた提案者から評定等についての説明を求められた場合、速やかに別記様式第2により回答するものとする。
2 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、前項の回答をする場合、「地方整備局工事成績評定通知実施要領」に定める工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。
3 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案等については事務所長)は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。
(再説明要求)
第7 第6の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(「休日」を含む。)以内に書面により、局長に対して、再説明を求めることができるものとする。
(再説明要求の提出)
第8 第7の書面の提出先は、地方整備局地方事業評価(又は技術調整)管理官とする。
(再説明請求に対する回答)
第9 局長は、第6の説明に係る回答を受けた請負者から再説明を求められた場合、別記様式第3により回答するものとする。
2 局長は、前項の回答をする場合、地方整備局工事成績評定審査委員会の審議を経てから回答するものとする。
3 局長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した書面及び回答を行った書面を速やかに公表するものとする。