
公共工事の品質確保の促進に関する法律第 27 条にて、国は、適正な請負代金・賃金が支払われるよう、賃金の支払等に関する実態の調査を行うよう努めなければならない旨が規定されており、また、発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)において、発注者は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、その実態を把握するよう努める旨が規定されています。
国土交通省直轄土木工事にて、受注者の協力の下、賃金の支払いや労働時間等の実態を調査する試行を実施しています。
記者発表資料(PDF形式)
直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査(試行)の概要(PDF形式)
(参考資料)直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査試行運用マニュアル(案)(PDF形式) (令和7年11月)
賃金・労働時間等実態調査要領等(様式集) (令和7年11月17日時点)
※掲載資料は参考資料であり、実施にあたっての正式な資料は発注者より受領願います。
直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査要領(受注者用)(PDF形式)
別記様式-1-[1](受注者用) (Excel形式)
別記様式-2(工事日報データ) ) (Excel形式)
直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査要領(下請業者(注文者)用)(PDF形式)
別記様式-1-[2](下請業者(注文者)) ) (Excel形式)
直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査要領(下請業者(使用者)用)(PDF形式)
別記様式-1-[3](下請業者(使用者)) ) (Excel形式)