技術調査

賃金・労働時間等実態調査関係

 公共工事の品質確保の促進に関する法律第 27 条にて、国は、適正な請負代金・賃金が支払われるよう、賃金の支払等に関する実態の調査を行うよう努めなければならない旨が規定されており、また、発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)において、発注者は、受注者の協力の下、下請業者への賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、その実態を把握するよう努める旨が規定されています。
 国土交通省直轄土木工事にて、受注者の協力の下、賃金の支払いや労働時間等の実態を調査する試行を実施しています。

記者発表資料(PDF形式)
直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査(試行)の概要(PDF形式)
(参考資料)直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査試行運用マニュアル(案)(PDF形式)  (令和7年11月)

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