よくある質問
定義関連
賃貸住宅
どのようなものが「賃貸住宅」に該当しますか。
受託管理(賃貸住宅管理業者)
「賃貸住宅管理業」にはどのようなものが該当しますか。
また、他の法令によって財産の管理を委託をした者の保護が図られている、信託や任意後見契約に基づく業務の実施をこれに含む趣旨ではありません。
「賃貸住宅の維持保全を行う業務」とはどのような業務が該当しますか。
「営業所又は事務所」とはどのようなものが該当しますか。
サブリース(特定賃貸借契約(マスターリース契約))
どのようなものが「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」に該当しますか。
サブリース(特定転貸事業者(サブリース業者))
「特定転貸事業者(サブリース業者)」とはどのようなものが該当しますか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しようとしていれば、その戸数にかかわらず、特定転貸事業者(サブリース業者)に対する規制が課されるのですか。
社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)は「特定転貸事業者(サブリース業者)」に該当しますか。
社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)から賃貸住宅を借り上げた企業が社内規定等に基づき、従業員へ社宅を提供する場合、当該企業は「特定転貸事業者(サブリース業者)」に該当しますか。
登録関連
登録申請等
登録の申請はどのように行えばよいですか。
登録に必要な申請書類はどのようなものがありますか。
また、当該申請書類はどのように入手すればよいですか。
賃貸住宅管理業法ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/index.html
オンライン申請で必要となるGビズIDはどのように取得すればよいですか。
各種補助金や社会保険、雇用保険など会社で必要になるさまざまな申請に対応しています。従来は申請ごとに会社や本人を証明する書類の提出が必要でしたが、GビズIDを用いることで個別の確認が不要になるため、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムを利用した申請を行う場合、ログイン時にGビズIDに紐づいた会社情報等があらかじめ自動で入力されておりますので、申請作業をスムーズに行うことができるメリットがあります。
詳細につきましてデジタル庁の下記ホームページよりご確認ください。
GビズID申請ホームページ
https://gbiz-id.go.jp/top/
G-ビズIDクイックマニュアルg-BizIDプライム編
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf
登録を申請してから、登録を受けるまでの期間はどのくらいですか。
申請状況及び登録の完了はどのように確認すればよいですか。
登録が義務付けられている「国土交通省令で定める規模」とはどの程度の戸数を指しますか。
国土交通省としては、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者であっても、登録を受けることにより、社会的信用力が高まると考えられることから、登録を受けることを推奨しております。なお、登録を受けた場合は、管理戸数が200戸を超えない場合であっても、法第2章の賃貸住宅管理業に関する規制に服することとなり、これに違反した場合、監督処分や罰則の対象になることに留意が必要です。
もともと賃貸住宅管理業を営んでいますが、法が施行されたら直ちに賃貸住宅管理業の登録を受けなければならないのですか。
登録手数料等
登録手数料はいくらかかりますか。
登録手数料はどこに納付すればよいですか。
① 北海道開発局に登録申請をする場合は、
「北海道札幌市北区北三十一条西7-3-1 札幌国税局札幌北税務署」
② 東北地方整備局に登録申請をする場合は、
「宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 仙台国税局仙台北税務署」
③ 関東地方整備局に登録申請をする場合は、
「埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 関東信越国税局浦和税務署」
④ 北陸地方整備局に登録申請をする場合は、
「新潟県新潟市中央区西大畑町5191 関東信越国税局新潟税務署」
⑤ 中部地方整備局に登録申請をする場合は、
「愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税局名古屋中税務署」
⑥ 近畿地方整備局に登録申請をする場合は、
「大阪府大阪市中央区大手前1-5-63 大阪国税局東税務署」
⑦ 中国地方整備局に登録申請をする場合は、
「広島県広島市中区上八丁堀3-19 広島国税局広島東税務署」
⑧ 四国地方整備局に登録申請をする場合は、
「香川県高松市天神前2-10 高松国税局高松税務署」
⑨ 九州地方整備局に登録申請をする場合は、
「福岡県福岡市東区馬出1-8-1 福岡国税局博多税務署」
⑩ 沖縄総合事務局に登録申請をする場合は、
「沖縄県浦添市宮城5-6-12 沖縄国税事務所北那覇税務署」
なお、登録免許税は、前記の納税地のほか、日本銀行及び国税の収納を行うその代理店並びに郵便局において納付することができますが、この場合においては、納付書の宛先は上記の各税務署となります。
その他
管理戸数が200戸未満の場合でも、登録を受けることはできますか。
支社・支店ごとに登録を受けることはできますか。
支店や事務所の中には賃貸住宅管理業を行っていない所もありますが、そのような事務所等について申請書に記載する必要がありますか。
賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行う場合でも、登録を受ける必要がありますか。
社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)は登録を受ける必要がありますか。
事業関連(受託管理)
業務管理者
「業務管理者」になるためにどのような要件及び手続きが必要となりますか。
※管理業務の実務経験については、別途実務講習の修了等をもって代えることも可能です。
「業務管理者」になるためにどのような手続きが必要となりますか。
「業務管理者」は営業所又は事務所ごとに何名配置すればよいですか。
専任の宅地建物取引士が業務管理者として従事することはできますか。
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html
管理受託契約に係る重要事項説明等
管理受託契約に係る重要事項説明書と締結時書面を一体で交付することは可能ですか。
管理受託契約の重要事項説明はどのタイミングで行えばよいですか。
管理受託契約の重要事項説明及び書面交付、契約時締結書面の交付は業務管理者が行う必要がありますか。
管理受託契約の重要事項説明を出向先の社員等へ委託することはできますか。
一方、賃貸住宅管理業者の使用人としての業務(重要事項説明)を出向元の指揮命令系統に服して行うこととしていることが確認できる「出向先及び出向労働者三者間の取決め」において、出向する者が出向元の重説業務を行い、出向元が指揮命令権を持つと明記されているのであれば、出向先の社員等に委託することは可能です。
管理受託契約の重要事項説明を契約の相手方の代理人に行うことは可能ですか。
また、代理受任者の制限(親族に限る、業者は不可 等)はありますか。
契約期間中や契約更新時に管理受託契約の契約内容の変更があった場合、改めて、重要事項説明を行う必要がありますか。
ただし、法施行前に締結された管理受託契約で、法施行後に規則第31条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明を行っていない場合は、変更のあった事項のみならず規則第31条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、重要事項説明は行わないこととして差し支えありません。
契約期間中や契約更新時に管理受託契約の契約内容の変更があった場合、改めて、契約締結時書面の交付を行う必要がありますか。
ただし、法施行前に締結された管理受託契約で、法施行後に法14条第1項各号規定の事項及び規則第35条に規定の全ての事項について契約締結時書面の交付を行っていない場合は、変更のあった事項のみならず法14条第1項各号規定の事項及び規則第35条に規定の全ての事項について契約締結時書面の交付を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、契約締結時書面の交付は行わないこととして差し支えありません。
法の施行前に締結された管理受託契約について、契約内容を変更しない場合であっても、法の施行後に改めて重要事項説明及び書面交付、契約締結時書面の交付を行う必要がありますか。
管理受託契約の相手方である賃貸人が変わった場合、新しい賃貸人に対して、重要事項説明及び書面交付を行う必要がありますか。
賃貸住宅管理業者の義務
法の施行前に締結された管理受託契約については、法の施行後にどのような規制が適用されますか。
・管理業務の再委託の禁止(法第15条)
・家賃、敷金等の分別管理義務(法第16条)
・従業員等の証明書携帯義務(法第17条)
の規定が適用されます。
一方で、
・管理受託契約の締結時書面の交付(法第14条)
・委託者への定期報告義務(法第20条)
の規定は適用されません(法附則第3条)。
入居者から受領した家賃等が一時的に賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座に入金されている状態は許容されますか。
全ての従業員が従業者証明書を携帯する必要はありますか。
事業関連(サブリース)
勧誘者
「勧誘者」とはどのようなものが該当しますか。
・建設会社、不動産業者、金融機関等の法人やファイナンシャルプランナー、コンサルタント等の個人が特定転貸事業者から勧誘の委託を受けて、当該事業者との契約の内容や条件等を前提とした資産運用の企画提案を行ったり、当該契約を締結することを勧めたりする場合
・建設業者や不動産業者が、自社の親会社、子会社、関連会社の特定転貸事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を説明したり、当該特定賃貸借契約を結ぶことを勧めたりする場合 等
「勧誘行為」とはどのようなものが該当しますか。
具体的には、特定の事業者との特定賃貸借契約を結ぶことを直接勧める場合のほか、特定の事業者との特定賃貸借契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるなど、客観的に見てオーナーとなろうとする者の意思の形成に影響を与えていると考えられる場合も「勧誘行為」に含まれます。さらに、不特定多数の者に向けられたものであっても、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に認識できるような内容であって、それが個別のオーナーとなろうとする者の意思形成に影響を与える場合は、「勧誘行為」に該当する可能性があります。
誇大広告
「著しく事実に相違する表示」とはどのような表示が該当しますか。
「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは著しく有利であると人を誤認させるような表示」とはどのような表示が該当しますか。
家賃保証という文言をパンフレット等で使用する場合、全ての文言の隣接する箇所に借地借家法等の点について記載する必要がありますか。
不当勧誘等
「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」とはどのようなものが該当しますか。
「故意」とは、行為者の内面の心理状態を示すものですが、客観的事実によって推認され、特定転貸事業者(サブリース業者)であれば当然に知っていると思われる事項を告げないような場合については、「故意」の存在が推認されることになると考えられます。なお、事実の不告知・不実告知にあたるかどうかは、個別事案ごとに客観的に判断されることになります。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)に係る重要事項説明等
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明はどのタイミングで行えばよいですか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明は、アパート等の建物請負契約前(勧誘時など)の段階で行う必要がありますか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明を契約の相手方の代理人に行うことは可能ですか。また、代理受任者の制限(親族に限る、業者は不可 等)はありますか。
契約期間中や契約更新時に特定賃貸借契約の契約内容の変更があった場合、改めて、重要事項説明を行う必要がありますか。
ただし、法施行前に締結された特定賃貸借契約(マスターリース契約)で、法施行後に規則第45条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明を行っていない場合は、変更のあった事項のみならず規則第45条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明等を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、重要事項説明等は行わないこととして差し支えありません。
契約期間中や契約更新時に特定賃貸借契約の契約内容の変更があった場合、改めて、契約締結時書面の交付を行う必要がありますか。
ただし、法施行前に締結された特定賃貸借契約(マスターリース契約)で、法施行後に法31条第1項各号規定の事項及び規則第47条各号規定の全ての事項について契約締結時書面の交付を行っていない場合は、変更のあった事項のみならず法31条第1項各号規定の事項及び規則第47条各号規定の全ての事項について契約締結時書面の交付を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、契約締結時書面の交付は行わないこととして差し支えありません。
法の施行前に締結された特定賃貸借契約について、契約内容を変更しない場合であっても、法の施行後に改めて重要事項説明及び書面交付、契約締結時書面の交付を行う必要がありますか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の相手方である賃貸人が変わった場合、新しい賃貸人に対して、重要事項説明及び書面交付を行う必要がありますか。
特定賃貸借契約の契約期間途中において、借地借家法第32条第1項に基づく借賃減額請求権の行使により賃料の減額を請求する場合、賃貸人に対して、当初契約の締結前の重要事項説明と同様の方法により書面の交付等を行った上で説明する必要がありますか。
申出制度
申出制度とはどのような制度ですか。
申出制度にて受け付ける事案以外のサブリースに関する個別トラブルの相談はどこにすればよいですか
●公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
https://www.jpm.jp/consultation/
※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。
●公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
0120-37-5584
※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。
※賃貸借契約等の法律に関わるご相談はお受けできません。
《法的トラブルに関する総合案内窓口》
●法テラス・サポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。
《消費者トラブルに関する総合案内窓口》
●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号です。消費生活センター等に相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
※消費生活センター等では、お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。
※オーナーが個人であって同種の行為を反復継続的に行っているとはいえない場合には、マスターリース契約は消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約に該当する場合があり、その際には同法の適用を受ける可能性があります。