勧誘者
「勧誘者」とはどのようなものが該当しますか。
「勧誘者」とは、「特定転貸事業者(サブリース業者)が特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結についての勧誘を行わせる者」であり、①特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者であって、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者と定義しております。①については、特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う者が該当するほか、明示的に勧誘を委託されてはいないが、特定転貸事業者から勧誘を行うよう依頼をされている者や、勧誘を任されている者は該当し、依頼の形式は問わず、資本関係も問いません。なお、勧誘者に該当するかどうかについては、例示されていないものも含め、個別事案ごとに客観的に判断されることになりますが、通常、勧誘者に該当する者として以下が想定されます。
・建設会社、不動産業者、金融機関等の法人やファイナンシャルプランナー、コンサルタント等の個人が特定転貸事業者から勧誘の委託を受けて、当該事業者との契約の内容や条件等を前提とした資産運用の企画提案を行ったり、当該契約を締結することを勧めたりする場合
・建設業者や不動産業者が、自社の親会社、子会社、関連会社の特定転貸事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を説明したり、当該特定賃貸借契約を結ぶことを勧めたりする場合 等
「勧誘行為」とはどのようなものが該当しますか。
本法で規定する「勧誘行為」とは、オーナーとなろうとする者が特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結する意思の形成に影響を与える程度の勧め方をいい、個別事案ごとに客観的に判断されることに留意が必要となります。
具体的には、特定の事業者との特定賃貸借契約を結ぶことを直接勧める場合のほか、特定の事業者との特定賃貸借契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるなど、客観的に見てオーナーとなろうとする者の意思の形成に影響を与えていると考えられる場合も「勧誘行為」に含まれます。さらに、不特定多数の者に向けられたものであっても、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に認識できるような内容であって、それが個別のオーナーとなろうとする者の意思形成に影響を与える場合は、「勧誘行為」に該当する可能性があります。
誇大広告
「著しく事実に相違する表示」とはどのような表示が該当しますか。
「事実に相違する」とは、広告に記載されている内容が実際の特定賃貸借契約(マスターリース契約)の内容と異なることを指します。具体的に何が「著しく」に該当するかの判断は、個々の広告の表示に即してなされますが、オーナーとなろうとする者が、広告に記載されていることと事実との相違を知っていれば通常、その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される場合は「著しく」に該当し、単に、事実と当該表示との相違することの度合いが大きいことのみで判断されるものではありません。なお、「著しく事実に相違する表示」であるか否かの判断に当たっては、広告に記載された一つ一つの文言等のみからではなく、表示内容全体からオーナーとなろうとする者が受ける印象・認識により総合的に判断されることとなります。
「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは著しく有利であると人を誤認させるような表示」とはどのような表示が該当しますか。
「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」と認められるものとは、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の内容等についての専門的知識や情報を有していないオーナーを誤認させる程度のものを指します。なお、「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる表示」であるか否かの判断に当たっては、広告に記載された一つ一つの文言等のみからではなく、表示内容全体からオーナーとなろうとする者が受ける印象・認識により総合的に判断されることとなります。
家賃保証という文言をパンフレット等で使用する場合、全ての文言の隣接する箇所に借地借家法等の点について記載する必要がありますか。
パンフレット等の広告において「家賃保証」「空室保証」など、空室の状況にかかわらず一定期間、一定の家賃を支払うことを約束する旨等の表示を行う場合は、「家賃保証」等の文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にはその旨及び借地借家法第 32 条の規定により減額されることがあることを明確に表示する必要ありますので、表示がない場合は誇大広告に該当する可能性があります。なお、表示に当たっては、文字の大きさのバランス、色、背景等から、オーナー等が一体として認識できるよう表示されているかといった点に留意する必要があります。
不当勧誘等
「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」とはどのようなものが該当しますか。
「故意に事実を告げず」とは、事実を認識しているにもかかわらず、あえてこれを告げない行為を指し、「故意に不実のことを告げる行為」とは、事実でないことを認識していながらあえて事実に反することを告げる行為を指します。なお、違反した場合における本法に基づく指示、命令は故意になされた場合に限ります。
「故意」とは、行為者の内面の心理状態を示すものですが、客観的事実によって推認され、特定転貸事業者(サブリース業者)であれば当然に知っていると思われる事項を告げないような場合については、「故意」の存在が推認されることになると考えられます。なお、事実の不告知・不実告知にあたるかどうかは、個別事案ごとに客観的に判断されることになります。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)に係る重要事項説明等
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明はどのタイミングで行えばよいですか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)に係る重要事項説明については、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の相手方となろうとする者が契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことを推奨しております。また、説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に重要事項説明書等を送付し、重要事項説明書等の送付から一定期間後に、説明を実施するなどして、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の相手方となろうとする者が契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとることを推奨しております。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明は、アパート等の建物請負契約前(勧誘時など)の段階で行う必要がありますか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明は、アパート等の建物請負契約前(勧誘時など)の段階で行う必要はありません。しかし、特定転貸事業者(サブリース業者)による借り上げを前提に建設請負契約や土地等の売買契約を締結した後、特定賃貸借契約の判断に影響を及ぼす重要な事項を認識しても、既にその時点で多額の債務が発生している状況となり建設請負契約等の解約を行うことは現実的に困難なものとなります。そのため、特に、建設業者や不動産業者が、賃貸住宅の建設や土地等の購入等を勧誘する際に特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知し、勧誘時点でオーナーとなろうとする者が当該契約のリスクを十分に認識できるようにすることが重要となります。その際、特定転貸事業者が重要事項説明の際に使用する特定賃貸借契約を締結する上でのリスク事項を記載した書面を交付して説明することを推奨しております。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明を契約の相手方の代理人に行うことは可能ですか。また、代理受任者の制限(親族に限る、業者は不可 等)はありますか。
原則的には、特定賃貸借契約の相手方本人に対して説明を行う必要がありますが、契約の相手方本人の意思により、委任状等をもって代理権を付与された者に対し、重要事項説明を行った場合は当該説明をしたと認められます。しかし、特定転貸事業者(サブリース業者)が特定賃貸借契約の相手方に対して働きかけて契約の相手方にその代理人を紹介して選任させた上、当該代理人に対して当該事項について書面を交付して説明を行ったような例外的な場合には、同条の趣旨に照らし、当該代理人が契約の相手方本人に対して当該説明をしたと評価することができる事情がない限り、特定転貸事業者が「特定賃貸借契約(マスターリース契約)の相手方となろうとする者」に対して当該説明をしたとは認められません。
契約期間中や契約更新時に特定賃貸借契約の契約内容の変更があった場合、改めて、重要事項説明を行う必要がありますか。
契約期間中や契約更新時に規則第45条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更のあった事項について、賃貸人に対して書面の交付等を行った上で重要事項説明をする必要があります。
ただし、法施行前に締結された特定賃貸借契約(マスターリース契約)で、法施行後に規則第45条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明を行っていない場合は、変更のあった事項のみならず規則第45条各号に掲げる全ての事項について重要事項説明等を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、重要事項説明等は行わないこととして差し支えありません。
契約期間中や契約更新時に特定賃貸借契約の契約内容の変更があった場合、改めて、契約締結時書面の交付を行う必要がありますか。
契約期間中や契約更新時に規則第45条各号に掲げる事項の変更を内容とする契約を締結したときは、変更のあった事項について、賃貸人に対して契約締結時書面の交付を行う必要があります。
ただし、法施行前に締結された特定賃貸借契約(マスターリース契約)で、法施行後に法31条第1項各号規定の事項及び規則第47条各号規定の全ての事項について契約締結時書面の交付を行っていない場合は、変更のあった事項のみならず法31条第1項各号規定の事項及び規則第47条各号規定の全ての事項について契約締結時書面の交付を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、契約締結時書面の交付は行わないこととして差し支えありません。
法の施行前に締結された特定賃貸借契約について、契約内容を変更しない場合であっても、法の施行後に改めて重要事項説明及び書面交付、契約締結時書面の交付を行う必要がありますか。
法の施行前に締結された特定賃貸借契約(マスターリース契約)について、契約内容を変更しない限りは、法の施行後に改めて重要事項説明等を行う必要はありません。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の相手方である賃貸人が変わった場合、新しい賃貸人に対して、重要事項説明及び書面交付を行う必要がありますか。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)が締結されている賃貸住宅について、その契約期間中に相続やオーナーチェンジ等によって特定賃貸借契約の相手方である賃貸人が変更された場合には、従前と同一の内容で当該特定賃貸借契約が承継される場合であっても、特定転貸事業者(サブリース業者)は賃貸人の地位の移転を認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に当該特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいです。
特定賃貸借契約の契約期間途中において、借地借家法第32条第1項に基づく借賃減額請求権の行使により賃料の減額を請求する場合、賃貸人に対して、当初契約の締結前の重要事項説明と同様の方法により書面の交付等を行った上で説明する必要がありますか。
特定転貸事業者(サブリース業者)が借地借家法第32条第1項に基づく借賃減額請求権を行使しようとするときは、当該請求権の行使の前に、変更(減額)しようとする家賃の額及び当該家賃の設定根拠その他変更事項について、当初契約の締結前の重要事項説明と同様の方法により、賃貸人に対して書面の交付等を行った上で説明する必要があります。
申出制度
申出制度とはどのような制度ですか。
申出制度とは、賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告等の禁止(法第28条)」、「不当な勧誘等の禁止(法第29条)」、「契約締結前の重要事項説明義務(法第30条)」等において、特定転貸事業者(サブリース業者)が行う当該規定の違反行為を行政が逐一把握することは困難を伴うことから、特定賃貸借契約(マスターリース契約)の相手方となる賃貸人等からの意見申出機会を確保することにより、行政が特定転貸事業者(サブリース業者)による違反行為の端緒を把握し、行政に適切な措置を求めることができる制度です。「申出制度」に寄せられた情報について、国が調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
申出制度にて受け付ける事案以外のサブリースに関する個別トラブルの相談はどこにすればよいですか
《賃貸住宅に関するトラブル相談》
●公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
https://www.jpm.jp/consultation/
※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。
●公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
0120-37-5584
※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。
※賃貸借契約等の法律に関わるご相談はお受けできません。
《法的トラブルに関する総合案内窓口》
●法テラス・サポートダイヤル
0570-078374(おなやみなし)
※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。
《消費者トラブルに関する総合案内窓口》
●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号です。消費生活センター等に相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
※消費生活センター等では、お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。
※オーナーが個人であって同種の行為を反復継続的に行っているとはいえない場合には、マスターリース契約は消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約に該当する場合があり、その際には同法の適用を受ける可能性があります。