土地

空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)について

〇趣旨

  • 空き家と所有者不明土地等は人口減少等により増加しており、対策が急務となっています。
  • 適切な管理が行われずそのまま放置されることにより、防災・防犯、衛生、景観等の面で周囲に様々な影響を及ぼします。

 ⇒市町村等が両対策に一体的に取り組むことは、これらの適切な管理や活用を図る上で効果的
 

〇通知
 空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)について
(令和6年1月22日付国土交通省不動産・建設経済局土地政策課長・住宅局住宅総合整備課長連名通知)

 

空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進(政策パッケージ)について(概要


1. 対策計画等
 空家等対策計画及び所有者不明土地対策計画を一体的に作成することで、 
 行政部内での現状や課題の共有、対応方針の検討等を促し、 
 両対策が連携して実効性をもった形で推進されることが期待されます。  

                  
 


2. 所有者探索
 
空き家担当部局と土地担当部局が所有者関連情報等を互いに内部利用することで、
 探索が一層効率化されることが期待されます。
 
 また、所有者不明土地等の発生予防の観点から、令和3年に相続登記や
 住所等変更登記の申請義務化などが行われ、令和5年4月以降順次施行されています
 (相続登記の申請義務化は令和6年4月1日施行、住所等変更登記の申請義務化は令和8年4月1日施行)。 


3. 活用
隣接して存在する空き家と所有者不明土地がそれぞれ単独での活用は困難な場合に、
 これらの一体的な活用を促すことで、中心市街地に必要な施設等を整備すること等が考えられます。

                                        

☆税制の特例措置
☆活用に係る法制度
☆法人指定制度

4. 適切な管理
 市町村長等は、危険な状態の空き家及び所有者不明土地について、
 裁判所への管理命令の請求を併せて行うことができ、
効率的に対処することが可能です。

                
 

5. 支援制度
 地方公共団体や所有者等への財政支援を組み合わせて活用することで、
 空き家と所有者不明土地等を一体的に活用することも可能です。
 
また、市町村において、空き家・土地に係る多様なニーズに対応できるよう、
 一元的な相談窓口を設置するなど、相談者の立場に立った対応をお願いいたします。
 

お問い合わせ先

<空き家対策について> 国土交通省住宅局 住宅総合整備課(法律・税制)・住環境整備室(予算) 
電話 :03-5253-8111
<所有者不明土地等対策について>国土交通省不動産・建設経済局 土地政策審議官部門土地政策課
電話 :03-5253-8290(直通)

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