用途
「住宅地」とは、市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域並びにその他の都市計画区域内において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。なお、上記以外の用途地域においても、近隣地域の土地の利用が主に居住用であると認められる地域では、住宅地の標準地として選定されているものがある。
「宅地見込地」とは、市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域のうち、現に大部分の土地が農地、採草放牧地、林地等として利用されており、かつ、将来において市街化されることが社会的にみて合理的と認められる地域内の宅地化されていない土地をいう。
「商業地」とは、市街化区域内の準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びにその他の都市計画区域内において、商業用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。
「準工業地」とは、市街化区域内の準工業地域内において、居住用若しくは商業用の建物又は工場等の敷地の用に供されている土地をいう。
「工業地」とは、市街化区域内の工業地域及び工業専用地域内において、工場等の敷地の用に供されている土地をいう。
「市街化調整区域内宅地」とは、市街化調整区域内において、居住用又は商業用の建物の敷地として利用されている土地をいう。
|