実施年 |
概 要 |
施行等 |
改正等 |
1931
1988 |
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「抵当証券法」の施行。
→抵当証券会社が企業や個人に融資した貸付債権とそれを担保する不動産の抵当権を一体のもとして小口化して販売。
「抵当証券業の規制等に関する法律」の施行。
→販売を大蔵大臣の登録を受けた法人に限定し、販売方法を規制。またディスクロージャーを強化。
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1973 |
1988
1993 1994 |
住宅ローン債権信託取り扱いが開始(信託方式での流動化)。
委託者の拡大(住専のみ→銀行その他金融機関まで)及び投資者の拡大(信託銀行・年金勘定→機関投資家まで)。
住宅ローン信託受益権を有価証券に指定。
信託期間制限5年超の撤廃など。
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1987 1995 |
1997 1999
2000 |
不動産小口化商品の登場。
「不動産特定共同事業法」の施行。
→不動産共同投資事業における投資家保護を目的とする。
プロの投資家(特定投資家)に対しては、事業実施時期の制限などを解除。
投資家への最低出資単位を500万円まで引き下げ、出資持分の第三者譲渡を解禁。
一定の条件下で資産の入れ替えを認める「投資ファンド型事業」を創設。
不動産投資顧問業の登録制度の実施、出資持分の売買情報を交換する共同売買市場の創設などを予定
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1993 |
1996 |
「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」(特債法)の施行。
→リース物品、リース債権、クレジット債権の証券化が可能となる。
国内ABS(資産担保証券)とABCP(アセット・バックCP)の発行が解禁。併せて、ABSとABCPを証券取引法上の有価証券に指定。
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1998 |
2000 |
「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(SPC法)の施行。
→不動産をはじめとする資産の証券化の基盤整備が進展。
SPC法の改正(予定)
→海外SPCの活用が目立つなど、当初の期待ほどに活用されていないため、使い勝手の向上等を図るために改正(併せて「特定目的信託」制度を創設)。
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2000 |
「証券投資信託法」の改正。
→会社型投信、私募投信の解禁。
「証券投資信託法」の改正(予定)
→運用対象資産を拡大し、不動産投資信託を解禁するなどの改正(これと並行して、東京証券取引所による不動産投資信託市場の創設などが検討されている)。
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「債権譲渡特例法」の施行。
→指名金銭債権譲渡における第三者対抗要件具備手続を簡便化し(譲渡の登記)、債権の証券化に寄与。
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1999 |
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「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)の施行。
→民間に債権回収の専門会社を弁護士法の例外として認めるもの。
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日本版MBS、CMBSの登場
→海外SPCを活用した住宅ローン債権の証券化(MBS)や収益不動産向けのノンリコース・ローンの証券化(CMBS)が登場。
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2000 |
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「借家法」の改正
→定期借家権による貸主と借主の契約自由の原則を認める(正当事由の排除等)。
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