〔予算措置〕 | ||||||
事業名 | 事業概要 | 対象区域 | 対象区域内の補助率 | 担当課 | ||
市民緑地等整備事業 | 地方公共団体等が市民緑地契約等に基づく緑地等の利用又は管理のために必要な施設整備を行うことで、低・未利用地における外部不経済の発生を防ぐとともに、地域の魅力向上を図るため、低・未利用地を公開性のある緑地とするための取組に対して支援を行う事業である。原則面積要件は2ha以上であるが、居住誘導区域等においては0.05ha以上に緩和している。 都市公園が未だ不足している地域において、土地所有者の協力の下、民間主体が空き地等を公園的な空間として整備・公開する取組を推進する市民緑地認定制度を活用し、緑地保全・緑化推進法人又は都市再生推進法人が行う園路・広場等の施設整備に対しても支援を実施。 |
居住誘導区域内 | 直接 (間接) |
1/2 (1/3) |
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課緑地環境室 |
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都市構造再編集中支援事業 | 「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図ることを目的として、R2年度において、都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)のうち立地適正化計画に基づく事業と都市機能立地支援事業を統合し、個別支援制度として創設。 ○事業主体:市町村、市町村都市再生協議会、民間事業者等 ※民間事業者等については、誘導施設整備が対象 ○対象事業:誘導施設(医療、社会福祉、教育文化、子育て支援)、公共公益施設の整備 等 ※誘導施設整備は都市機能誘導区域内に限る |
都市機能誘導区域内 居住誘導区域内等 |
直接 | 1/2 (都市機能誘導区域内) 45% (居住誘導区域内等) |
国土交通省 都市局 市街地整備課 |
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都市再生区画整理事業 | 防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生、街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再生・整備による都市機能更新、低未利用地が散在する既成市街地における低未利用地の集約化による誘導施設の整備等を推進するため施行する土地区画整理事業等の支援を行う。 令和3年度においては、防災指針に基づき総合的な浸水対策として実施する事業や高規格堤防の整備と連携した事業について、重点地区の対象への追加し重点的な支援や、公共施設用地の取得等への支援を拡充。 |
DIDに係る区域内等 居住誘導区域内等 都市機能誘導区域内 |
直接 間接 |
1/2 (都市機能誘導区域等) 1/3 (居住誘導区域内等) |
国土交通省 都市局 市街地整備課 |
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宅地耐震化推進事業 | 大地震時等における滑動崩落や液状化による宅地の被害を軽減するため、変動予測調査を行い住民への情報提供等を図るとともに、対策工事等に要する費用について支援。 立地適正化計画における防災指針に即して行われる事業について、対策工事等の国費率を嵩上げ。 |
居住誘導区域内 | 直接 | 1/2 | 国土交通省 都市局 都市安全課 |
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防災・省エネまちづくり緊急促進事業 | 防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等を整備する市街地再開発事業等の施行者等に対して、国が特別の助成を行うことにより、事業の緊急的な促進を図る。 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、支援対象区域に居住誘導区域おいて一定の要件を満たす区域を追加し、支援を行う。 |
居住誘導区域内 | 直接 | 3%、5%、7% | 国土交通省 都市局 市街地整備課 住宅局 市街地建築課 |
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公営住宅整備事業 (公営住宅の現地、非現地建替えの支援) |
公営住宅の事業主体が既存の公営住宅を除却し非現地への建替えを行う場合、新たに建てられる公営住宅の土地が立地適正化計画に基づく居住誘導区域内であれば、除却費・移転費を助成する。(交付率:原則50%等) また市街化調整区域内、土砂災害特別警戒区域内等での現地建替えを行う場合、交付率を引き下げる。(交付率:原則1/3等) |
居住誘導区域内 市街化調整区域内、土砂災害特別警戒区域内 |
直接 | 原則50%等 原則1/3等 |
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 |
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市民農園等整備事業 | 居住誘導区域外や、居住誘導区域内(教育・学習又は防災に係る計画等の位置づけがある生産緑地の買取り申出に基づき農地の買取りを行う場合に限る)において市民農園整備の交付対象事業要件の緩和(原則面積0.25ha以上を0.05ha以上※に引き下げ)を行い、まちの魅力・居住環境の向上を図ることや郊外部において都市的土地利用の転換を抑制し、緑と農が調和した低密度な市街地の形成に寄与する。 ※平成29年度より、条例で生産緑地の規模に関する条件が定められている場合にあっては、0.03ha以上0.05ha未満の範囲内で当該条例で定める規模まで面積要件を緩和。 |
居住誘導区域内外 | 直接 | 1/2(施設) 1/3(用地) |
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 緑地環境室 |
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地域居住機能再生推進事業 | 多様な主体の連携・協働により、居住機能の集約化等とあわせた子育て支援施設や福祉施設等の整備を進め、地域の居住機能を再生する取組みを総合的に支援する。公的賃貸住宅の管理戸数の要件は、原則概ね1,000戸以上としているが、整備地区が三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等以外の居住誘導区域内等に存する場合には、管理戸数の合計が概ね100戸以上であることに緩和している。 | 居住誘導区域内 | 直接 | 1/2等 | 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 |
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住宅市街地総合整備事業 (住宅団地ストック活用型) |
良好な居住環境を有するものの急激な高齢化や空き家の発生等が見込まれる住宅団地について、将来にわたり持続可能なまちを形成するため、地域のまちづくり活動、既存ストックを活用した高齢者・子育て世帯の生活支援施設等の整備、若年世帯の住替えを促進するリフォーム等を行う事業に対する支援を行う。 | 居住誘導区域内 | 直接 (間接) |
1/3 等 (1/3) |
国土交通省 住宅局 市街地住宅整備室 |
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集約都市形成支援事業 (コンパクトシティ形成支援事業) |
(1)居住誘導区域外に立地する一定規模以上の医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、商業施設を移転するときに、移転跡地の緑地等整備を支援 (2)立地適正化計画に記載された防災指針に即した居住誘導区域外の災害ハザードエリアから、居住誘導区域内への居住機能の移転促進に向けた調査についても支援 |
居住誘導区域内外 | 直接 (間接) |
(1)
1/2(1/3) (2)
1/2上限500万円 |
国土交通省 都市局 都市計画課 |
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〔金融措置〕 | ||||||
事業名 | 事業概要 | 対象区域 | 対象区域内の補助率 | 担当課 | ||
フラット35地域連携型 (住宅金融支援機構による支援) |
コンパクトシティ形成等の施策を実施している地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共団体による住宅の建設・購入(付随する改修・除却を含む。)に対する財政的支援とあわせて、住宅金融支援機構によるフラット35の金利を引き下げる。 【支援内容】 居住誘導区域内における新築住宅・既存住宅の建設・購入に対し、住宅ローン(フラット35)の金利引下げ( 当初5年間、0.25%引下げ) |
居住誘導区域内 | - | - | 国土交通省 住宅局 住宅経済・法制課住宅金融室 |