街路・連立・新交通

路外駐車場の技術的基準

   駐車場法で規定される路外駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものの
構造及び設備は、建築基準法その他法令の規定によるほか、駐車場法施行令で定める技術的基準によらなければ
ならないこととされています。
 
出入口の設置規制の緩和(平成16年6月)

大臣認定によって出入口を設置できる場所の追加(平成30年12月)

自動二輪車駐車場等の出入口及び車路に関する技術的基準の追加(平成18年10月)

路外駐車場の換気基準の見直し(平成28年7月)

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