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 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する
 法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について

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平成18年10月30日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
都市計画課

(内線32682)

街路課

(内線32832)

住宅局市街地建築課

(内線39613)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 概要
     「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第46号)については、5月31日に公布されたところであるが、このうち公布より6ヶ月以内及び1年6ヶ月以内に施行される規定に関係する政令の一部改正を行うもの。

    (1)都市計画法施行令の一部改正(平成19年11月30日施行)
    1 開発整備促進区を都市計画に定めるにあたっての必要な基準を定める。(第7条の7関係)
    2 地区計画等に定める事項のうち都道府県知事の同意を要するものとして、開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途等を定める。(第14条の2関係)
    3 開発許可が不要となる公益上必要な建築物の対象から国、地方公共団体等が設置する庁舎等を除外する。(第21条関係)
    4 市街化調整区域において開発許可することができる周辺住民の利用に供する公益上必要な建築物として学校、病院等を規定する。(第29条の5関係)
    (2)建築基準法施行令の一部改正(平成19年11月30日施行)
    準住居地域等内に建築してはならない建築物の用途として、勝舟投票券発売所等を定める。(第130条の8の2関係)
    (3)駐車場法施行令の一部改正(平成18年11月30日施行)
    自動二輪車駐車場等の出口、入口及び車路に関する技術的基準を定める。(第7条及び第8条関係)

  2. 閣議決定予定日
     平成18年10月31日(火)


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