平成18年10月30日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
都市計画課 |
(内線32682) |
街路課 |
(内線32832) |
住宅局市街地建築課 |
(内線39613) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
開発整備促進区を都市計画に定めるにあたっての必要な基準を定める。(第7条の7関係) | |
地区計画等に定める事項のうち都道府県知事の同意を要するものとして、開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途等を定める。(第14条の2関係) | |
開発許可が不要となる公益上必要な建築物の対象から国、地方公共団体等が設置する庁舎等を除外する。(第21条関係) | |
市街化調整区域において開発許可することができる周辺住民の利用に供する公益上必要な建築物として学校、病院等を規定する。(第29条の5関係) |
平成18年10月31日(火)
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