盛土・宅地防災

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が公布されました

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 令和4年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、令和4年12月23日に公布されました。(令和5年5月26日施行)


1.背景
 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する盛土規制法が令和4年5月に公布されました。
 盛土規制法においては、規制対象区域や規制対象行為の拡大、工事の許可基準の強化や中間検査・定期報告制度の新設等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしています。
 
今般、これらの規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
 
2.政令の概要
(1)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
   盛土規制法の施行期日を令和5年5月26日とする。
 
(2)宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
   主に以下の点について、新設又は一部改正することとした。
   ・宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)の規模要件
   ・災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)
   ・宅地造成等に関する工事の技術的基準
   ・中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等
   ・上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正

参考

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)公布

〇 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~
 (令和4年5月27日)

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