補償コンサルタント制度とは、公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち8の登録部門の全部又は一部について補償コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。 なお、登録の有無に関わらず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができます。 (補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号))
登録の要件
登録の要件について、ご紹介します。
→詳細はこちら
登録を受けるには
登録を受けるには、定められた書類を国土交通大臣に提出する必要があります。
→詳細はこちら
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
※2019年5月1日に改元がされておりますが、補償コンサルタント登録における通知書において「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効です。
登録を受けると
登録業者は、現況報告書等の書類の提出義務があります。
また、補償コンサルタント登録規程には閲覧制度があり、提出された書類は本店所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)で閲覧することができます。
登録担当部局
登録担当部局について、ご紹介します。
→詳細はこちら
補償コンサルタント登録規程等
補償コンサルタント登録規程等について、ご覧になれます。
→補償コンサルタント登録規程(令和4年11月1日施行)
→補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について(令和3年1月1日施行)
→補償コンサルタント登録業者の不誠実行為に対する登録停止等措置の基準について
電子申請について
→e-Gov電子申請の利用マニュアル
関連書類ダウンロード
関連書類をダウンロードすることができます。
※令和4年11月1日の申請等より、別紙様式第7号(登録申請者の略歴書)の本籍、現住所、生年月日、最終学歴欄がなくなりました。
※令和3年1月1日の申請等より、様式中の押印欄がなくなりました。
※様式中の「平成」を「令和」に改めました。「平成」標記が必要な箇所については適宜修正して使用してください。印刷した書面上で訂正いただく場合、「令和」を二重線で消し、「平成」と訂正してください。
※全データダウンロード:1つのファイルに複数のシートが入っています。
→申請書類提出に当たっての必要書類一覧
→申請書類提出に当たっての必要書類一覧(e-Gov)
※令和2年10月1日以降、申請等に健康保険被保険者証の写しを添付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキングして提出してください。
登録申請に関する注意事項等
登録申請時の注意事項等について、ご覧になれます。
→補償業務管理者実務経歴書の記載注意事項
→よくある質問(Q&A)
補償コンサルタント登録業者一覧
補償コンサルタント登録業者一覧について、ご覧になれます。
→補償コンサルタント登録業者一覧(令和5年10月1日現在)
補償コンサルタント関係団体
→(一社)日本補償コンサルタント協会