建設市場整備

令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設関連業者登録制度における特例措置等について

 令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による被災状況を踏まえ、当該地域における建設関連業者(測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント)に対して下記の対応を行うこととしましたので、お知らせします。

1.登録の有効期間の延長

 今般、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特例措置に関する法律(平成8年法律第85号)(以下、「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として、令和6年能登半島地震が政令指定されました。
 特定非常災害特別措置法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益として、特定被災地域※1に主たる営業所を有する者が行う以下について、国土交通省告示第12号※2により、その有効期間の満了日を一律に令和6年6月30日に延長することとしました。



※1…令和6年能登半島地震による災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の地域
※2…特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する告示

2.変更等の届出について

 特定非常災害特別措置法第4条の規定により、測量法第55条の7に基づく変更登録の申請、同法第55条の8に基づく書類の提出義務及び同法第55条の9に基づく廃業等の届出について、特定非常災害により本来の期限までに履行されなかった場合であっても、令和6年4月30日までに履行された場合には、当該義務の不履行による責任は問われません。
 建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程及び補償コンサルタント登録規程に基づく現況報告書の提出、変更等の届出及び廃業等の届出についても、特定非常災害により本来の期限までに履行されなかった場合であっても、令和6年4月30日までに履行された場合には、規程に定める「正当な理由」に該当するものとして取り扱うこととします。

3.その他

・報道発表資料:令和6年能登半島地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について
・特定被災地域についてはこちら

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