建設産業・不動産業

「農地付き空き家」の手引き

 地方における空き家の利活用や移住促進等に向け、「農地付き空き家」を円滑に活用する取組について関連制度や運用事例等を手引きとしてまとめました。 本手引きが、地域における様々な場面で活用されることを期待します。
 「農地付き空き家」の手引き(平成30年3月)
○「農地付き空き家」の手引きについて

○本文(全体ファイル)
※農地法の改正による下限面積要件の廃止について
 令和5年4月1日から、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56号)が施行されることに伴い、「農地法」(昭和27年法律第229号)の農地の権利移動の許可に係る下限面積要件が廃止されることとなりました。
 これを受け、農地付き空き家を売買する際の下限面積要件もなくなりますので、本手引きにおける面積要件に係る記載(第2章2.等)は、令和5年4月以降、考慮していただく必要はありません。

※既存住宅活用農村地域等移住促進事業について
 農山村地域等における農地付き空き家等を活用した移住促進の取組を支援するため、その取引の円滑化を図る「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」制度が令和元年に「地域再生法」(平成17年法律第24号)に定められました。
 空き家や遊休農地を有効活用して移住を促進したい地域について、市町村が事業計画を作成することで、移住者による促進区域内の既存住宅の取得等に係る都市計画法等の許可処分に当たって配慮される等により農地付き空き家の取得等を支援するものです。



関連施策
全国版空き家・空き地バンク(国土交通省HP)
既存住宅活用農村地域等移住促進事業(内閣官房・内閣府HP)
農地付き空き家に関する関連制度(令和5年4月時点)

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 土地政策課 政策2係
電話 :03-5253-8111(内線30643)
直通 :03-5253-8290
ファックス :03-5253-1558

ページの先頭に戻る