第4 公共事業の効率的・効果的実施に向けての取組み
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1.重点化に向けた取組み

(1)政策課題に対応した公共事業の重点的な実施
豊かで活力ある21世紀の経済社会を構築するため、都市の再構築や地域の活性化、連携・交流を支えるネットワークの整備、総合的な水害・土砂災害対策など、現下の政策課題に対応した事業を重点的に実施する。
また、平成11年度に引き続き、事業実施箇所を厳選し、早期の事業効果発現を図る。

【政策課題に対応した事業の重点化の例(国費ベース)】
  12年度要求 前年度当初  倍 率 
都市再生推進事業 368億円  320億円  1.15倍
住宅市街地整備総合支援事業 780億円  598億円  1.30倍
高規格幹線道路、地域高規格道路の整備  13,246億円   12,333億円  1.07倍
踏切道の改良推進 1,126億円  1,029億円  1.09倍
スマートウェイの展開 66億円  55億円  1.20倍
高齢者向け公共賃貸住宅の整備 284億円  218億円  1.30倍
歩行空間のバリアフリー化の推進 2,185億円  2,067億円  1.06倍
河川・重要湖沼等の
水質改善のための河川・下水道事業
716億円  653億円  1.10倍
地下空間・床上浸水対策の強化 1,686億円  1,453億円  1.16倍
密集住宅市街地の整備 310億円  284億円  1.09倍


(2)国と地方公共団体との的確な役割分担
「中央省庁等改革基本法」(平成10年法律第103号)、「地方分権推進計画」(平成10年5月29日)及び「第2次地方分権推進計画」(平成11年3月26日)等も踏まえ、引き続き、各事業分野ごとの特性に応じて国が関与して整備する範囲の明確化を図るとともに、統合補助金の創設等地方公共団体の主体的な取組みや創意工夫を活かした事業を展開する。

<統合補助金の創設等>
 ○ 中心市街地の活性化等一定の政策目的の実現のために行われる各種補助事業について、市町村が創意工夫に基づいてまちづくり等を進めることができるよう、複数事業に係るまちづくり統合補助金(まちづくり総合支援事業(仮称))を創設する。

 ○ 住宅宅地関連公共施設整備促進事業について、目細区分を廃止し、団地ごとの関連公共施設の計画全体を対象として一括交付する仕組みに改める。

 ○ 個々の事業について、地方公共団体が具体的な事業箇所・内容を主体的に定めることができる統合補助金を創設する。
 ○ 地方道路整備臨時交付金について、「国が箇所付けをしない」ことを基本とし、交付決定後の個別箇所間の流用は、整備計画の範囲内であれば申請どおり認めることとする。

<補助金の廃止> <直轄管理区間の見直し>
 ○ 河川の一級水系・直轄管理区間及び一般国道の直轄管理区間の指定基準等については、関係審議会より答申を得たところであり(河川審議会中間答申:11.8.5、道路審議会答申:11.7.29)、今後、答申を踏まえ、速やかに指定基準を策定する。
 さらに、この指定基準に沿って平成11年度に直轄管理区間等の点検を行った上で、平成12年度中を目途に関係地方公共団体との調整を進める。

<直轄採択基準の引上げ>
 ○ 砂防事業の採択基準(下限)の引上げ
(5億円→100億円)
 ○ 海岸事業の採択基準(下限)の引上げ
(10億円→50億円)


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