平成16年8月31日
国土交通省平成17年度税制改正要望 主要事項 |
.地域の再生と安心で魅力あるまちづくり |
(1)国際競争力のある観光地づくりに向けた地域の取組みに係る特例措置の創設 |
国際競争力のある観光地づくりを成功させるためには、地域の統一的な観光地づくり戦略のもとで、官民が総合的・一体的な取組みを行うことが重要である。その一環として、民間を主体とした観光地域振興機構(仮称)(略称:ATA(エリア・ツーリズム・エージェンシー))が同戦略に沿って行う観光による地域振興施策を支援するためATAが取得する重要な観光振興資産について特例措置を創設する。
(2)国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館に係る特例措置の延長及び拡充 |
外国人観光旅客の来訪を促進するため、国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館に係る特例措置について延長及び拡充する。
(1)地方と民間のパートナーシップによるまちづくりを一体的に支援するための特例措置の創設 |
地方と民間のパートナーシップによるまちづくりを一体的に支援し、「選択と集中」による地域再生を推進するため、「まちづくり交付金」と連携して行われる地域再生に資する民間都市開発事業について、割増償却(5年間50%)や登録免許税・不動産取得税・固定資産税等の軽減等の特例措置を講ずる。
また、公益信託による住民参加型まちづくりファンドに係る特例措置(寄付金の別枠損金算入等)の創設、民間都市開発推進機構が取得する土地に係る特例措置の延長を講ずる。
(2)都市再生促進税制の延長及び拡充 |
(3)土地区画整理・再開発事業を促進するための特例措置の延長及び拡充 |
(1)都市鉄道利便増進事業により取得した鉄道施設に係る特例措置の創設 |
都市鉄道の利便増進を図るため、鉄道事業者や地方公共団体等関係者が共同で作成する速達性向上計画・駅施設等利用改善計画に基づく都市鉄道利便増進事業により取得する鉄道施設に係る特例措置を創設する。
(2)地方鉄道の近代化設備に係る特例措置の延長及び拡充 |
(3)離島路線航空機に係る特例措置の延長 |
(1)水災防止対策推進のための特例措置の創設 |
地域や民間による水災防止対策を推進するための特例措置を創設する。
(2)雨水貯留・利用浸透施設に係る特例措置の延長及び拡充 |
(3)半島振興対策実施地域に係る特例措置の延長、拡充及び離島振興対策実施地域に係る特例措置の延長 |
(1)定期借地権に係る税制措置の導入 |
国民の土地所有意識の変化と企業のオフバランス指向が進む中、デフレ経済からの脱却を確実なものとするには、「土地の所有と利用の分離」を前提とした土地流動化・有効利用促進策が重要であり、これを実現する定期借地権の利用促進を図るため、定期借地権の権利金にかかる償却措置の導入を図る。
これにより、事業の収益見通しが立て易くなるとともに、収益性も高まり、投資資金の土地市場への流入促進を通じた土地市場の活性化、土地の有効利用の促進が期待される。
(2)不動産証券化促進のための特例措置の延長 |
PFI法に基づく河川管理施設、駐車場の整備に係る特例措置の創設 |
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的かつ効果的に社会資本を整備・管理し、質の高い公共サービスを提供するため、 従来、国、または、地方公共団体が実施している河川管理施設、駐車場の整備、運営等を、民間であるPFI事業者がBOT方式(PFI事業者が事業実施期間中、施設所有権を有して運営する方式)で実施する事業について、イコールフッティングの観点より、税制上の特例措置を創設する。
.住宅対策の推進 |
(1)中古住宅税制 |
※平成16年度与党税制改正大綱(抜粋)
『中古住宅等に係る取扱いについては、中古住宅政策とあわせ検討する。』
中古住宅に係る特例措置における築後経過年数要件の撤廃
中古住宅の流通を促進し、良質な住宅ストックを形成するため、住宅ローン減税等の特例措置について、築後経過年数要件を撤廃し、代わりに、住宅の質の最も重要な安全性を判断する観点から、新耐震基準に適合している中古住宅(昭和57年以降に建築された住宅)を取得する場合を除き、耐震基準への適合を要件化する。なお、現在の特例措置の対象となっている築後24、25年の耐火建築物については、耐震性要件を免除する。
既存住宅ストックに係る耐震改修・省エネ改修等促進税制の創設
良質な住宅ストックの形成を促進する観点から、既存住宅ストックについて、耐震性の確保、省エネ性能の向上等を図るため、これらに資する改修工事に係る工事費を対象として減税を行う特例措置を創設する。
【※事業用建築物についても、耐震改修・省エネ改修促進のための特例措置を講ずる】
(2)新築住宅・建築物の省エネ化促進のための特例措置の創設 |
新築住宅・建築物について、省エネ化促進を図るため、以下の措置を講ずる。
次世代省エネ基準に適合する新築住宅を建築、購入した場合に、当該基準へ適合させるための増加費用に相当する額の一定割合(10%程度)を税額控除するとともに、3年間(3階以上の耐火建築物は5年間)、固定資産税を1/3に軽減する。
次世代省エネ基準に適合する新築事業用建築物を建築、購入した場合に割増償却(5年間50%)を適用する。
(3)高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制、再生賃貸住宅供給促進税制及びハートビル法認定建築物の建築等促進税制の延長 |
以下の特例措置の適用期限を延長する。
高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減措置の延長 |
住宅用家屋に係る登録免許税につき、以下の軽減税率の適用期限を延長する。
保存登記:本則税率4/1000(H18.3.31までは2/1000)を1.5/1000に軽減
移転登記:本則税率20/1000(H18.3.31までは10/1000)を3/1000に軽減
抵当権設定登記:本則税率4/1000を1/1000に軽減
.環境にやさしい社会の実現 |
(1)低公害車等に係る特例措置の延長及び拡充 |
地球温暖化対策及び大気汚染対策を強力に推進する観点から、低公害車等の普及を促進するため、以下の措置を講ずる。
電気自動車(燃料電池自動車を含む)、CNG自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る特例措置の延長
(2)緑化施設に係る特例措置の延長及び拡充 |
ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全、良好な景観の形成、地球温暖化の防止等のために重要な役割を有する都市の緑を確保するため、屋上緑化等に係る緑化施設の特例措置の延長及び拡充を行う。
(延長)○固定資産税:市町村の認定を受けた緑化施設整備計画に基づいて設けられる緑化施設(課税標準 5年間1/2)
(拡充)○固定資産税:緑化地域等において設置を義務付けられた緑化施設(課税標準 1/2(恒久))
.国際競争力の強化と物流のグリーン化 |
(1)スーパー中枢港湾における荷捌き施設等に係る特例措置の創設 |
(2)船舶等の特別償却制度の延長 |
安全かつ効率的な輸送サービスの確保に加え、グリーン物流総合プログラムに基づくCO2削減や海洋汚染防止等、総合的な環境対策に効果的な船舶の導入を促進すべく、環境負荷低減に資する機能を有する船舶に対象を重点化した上で、特例措置の適用期限を延長する。
(3)倉庫用建物等に係る特例措置の対象施設の要件見直し |
グリーン物流総合プログラムに基づき、輸送・保管・流通加工等を包括的に実施する物流事業者による効率的で環境負荷の小さい物流を総合的に推進するため、物流効率化計画に基づき取得する倉庫用建物等を特例措置の対象とするなど、倉庫用建物等に係る特例措置の対象施設の要件の見直しを行なう。
(4)JR貨物による輸送の用に供する大型高規格コンテナに係る特例措置の創設 |
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