平成18年8月29日
地域づくり・まちづくりの応援 |
- 地域・まちの成長基盤の整備
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- 1.都市再生のさらなる推進を図るため、都市再生緊急整備地域における認定民間都市再生事業(国土交通大臣認定)について、戦略的・重点的に支援が必要なものを対象として、当該事業に係る特例措置(都市再生促進税制)を延長する。
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認定事業者
- 割増償却5年間50%、登録免許税・不動産取得税・固定資産税等の軽減
従前地権者
- 割増償却5年間50%、不動産取得税の軽減 等
- 2.都市再生整備計画の区域における、全国都市再生に資する認定民間都市再生整備事業(国土交通大臣認定)について、当該事業に係る特例措置(まち再生促進税制)の延長及び拡充を行う。
- (延長)
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認定事業者
- 割増償却5年間50%、登録免許税・不動産取得税の軽減
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従前地権者
- 割増償却5年間50%、登録免許税・不動産取得税の軽減
- (拡充)
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同一都市再生整備計画区域内において、隣接又は近接して一体的に都市開発事業が施行される場合に、個々の事業区域面積を0.25ha以上に緩和。
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特例対象者に合同会社等を追加するとともに、特例対象事業として、民間都市開発推進機構による債務保証を受ける事業を追加(不動産取得税)。
- 3.まちづくり推進機構(仮称)※に関する特例措置の創設
機構に土地等を譲渡する者について、所得税・法人税の1,500万円特別控除、所得税・法人税・個人住民税の引下げ等の特例措置を講ずる。
※ 市街地整備のための事業用地の先行取得や公益的な施設の整備事業等を行う公益法人等で市町村長の指定を受けたもの
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- 企業の所有する長期保有土地等を活用した設備投資需要を喚起することにより、土地の有効利用等を促進する観点から、長期(10年超)保有の土地、建物等を譲渡し、国内にある土地、建物、機械装置等に買い換えた場合の特例措置を延長する。
- 所得税・法人税:譲渡所得の課税繰延・買換資産の圧縮記帳(80%)
(3)都市鉄道のサービス改善のための税制の延長及び拡充 |
- 都市鉄道の利便性を一層向上させるため、乗継円滑化のための改良工事に係る特例措置の延長・拡充のほか、都市鉄道利便増進事業に係る特例措置等を延長する。
- 乗継円滑化特例
(延長)固定資産税・都市計画税:課税標準5年間3/4
(拡充)対象に「相互直通運転化の実施に必要となる改良工事」を追加
- 都市鉄道利便増進事業特例
(延長)[市街地トンネル] 固定資産税:非課税
[駅施設] 固定資産税・都市計画税:課税標準5年間2/3
- 鉄道駅総合改善事業特例
(延長)固定資産税:課税標準5年間3/4
- 地域交通の維持・活性化と観光振興
(1)JR三島会社の事業用資産に係る特例措置(三島特例・承継特例)の延長 |
- JR三島会社(北海道、四国、九州)は、運輸収入の減少など引き続き厳しい経営状況が続いているので、経営の安定と地域住民の交通維持を図るため、特例措置を延長する。
- 三島特例 固定資産税・都市計画税:課税標準1/2
- 承継特例 固定資産税・都市計画税:国鉄からの承継資産の課税標準3/5
(三島特例対象となるものについては、課税標準をさらに1/2)
(2)国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館に係る特例措置の延長 |
- 外国人観光旅客の来訪地域の整備を促進するため、国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館に係る特例措置について、対象設備を見直した上で延長する。
- 所得税・法人税:
特別償却30%又は税額控除7%
※対象額
新規購入 280万円以上
リース総額 370万円以上
安全・安心基盤の確立 |
(1)河川流域の浸水被害の防止・軽減対策の促進に係る特例措置の創設 |
- 洪水氾濫被害が多発している現状に対応し、治水安全度の早期向上を図るため、従来の「川を氾濫させない対策」に加え、「氾濫した場合でも被害を最小化させる対策」として地域全体での減災対策を推進する。
- このため、治水安全度が低い地域において、地方自治体等が新たに策定する減災計画に基づき民間が整備する浸水を防止する施設に係る特例措置を創設する。
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(2)密集市街地整備のための事業制度の改善に係る特例措置の拡充 |
- 密集市街地における道路等の基盤整備と沿道建築物の建て替えを強力に推進す るため、防災街区整備事業制度の改善を行うとともに、以下の特例措置を拡充する。
- 所得税・法人税:施行地区内の土地等が地方公共団体等に買い取られる場合の課税の特例
- 登録免許税: 非課税
- 事業所税 : 非課税 等
(3)先進安全自動車(ASV)のうち大型トラックの取得に係る特例措置の創設 |
- 先進安全自動車(ASV)のうち衝突被害軽減ブレーキを搭載した大型貨物自動車の普及促進を図るため、その取得に係る自動車取得税、自動車税を軽減する特例措置を創設する。
豊かな生活環境の創造 |
- 環境対策の推進
(1)都市の緑の保全、緑化の推進のための特例措置の延長及び拡充 |
- 良好な都市環境を形成する屋敷林・雑木林などの民有緑地を保全するとともに、民間開発にあわせた緑化の推進を図るため、以下の措置を講じる。
- 市民緑地に係る相続税の評価(2割減→一定の要件を満たすものは4割減)
- 歴史的風土特別保存地区等に係る相続税の評価(3割減→8割減)
- 認定緑化施設に係る固定資産税の特例措置の延長及び拡充
(面積規模の引下げ1,000u以上→500u以上)
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(2)環境負荷の小さい自動車等に係る特例措置の延長 |
- 新エネルギー・代替エネルギーの活用促進や地球温暖化対策、大気汚染対策を推進する観点から、電気自動車(燃料電池自動車を含む)、CNG自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る特例措置について、対象自動車に関し所要の見直しを行いつつ、延長する。
- 自動車取得税:2.7%(ハイブリッド乗用車は2.2%)軽減
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(3)環境負荷低減に資する船舶に係る特別償却制度の延長 |
- 安全かつ効率的な輸送サービスの確保に加え、総合的な環境対策に効果的な船舶の導入を促進するため、船舶の特別償却制度の特例措置を延長する。その際、外航船舶については、その一船あたりの環境に与える影響が大きいこと等に鑑み、より環境負荷低減に資する機能を有する船舶に対象を重点化する。
- バリアフリー化の促進
(1)バリアフリー法に基づきバリアフリー化を行った特定建築物に係る特例措置の創設 |
建築物のバリアフリー化を促進し、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、バリアフリー法に基づく基本構想に位置付けられ、バリアフリー化事業を行った特定建築物に係る固定資産税等の特例措置を創設する。
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備が喫緊の課題となっていることに鑑み、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、段差解消、手すり設置等のバリアフリー改修を行った者を対象に、以下の特例措置を創設する。
- 所得税:バリアフリー改修工事に要した費用の10%相当額(上限20万円)を税額控除
- 固定資産税:3年間1/2に減額(耐震改修工事を併せて実施した場合、3年間1/3に減額)
住宅対策の推進 |
(1)三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果の確保が図られる入居期限の延長 |
- 平成19年及び20年に住宅ローン減税 の適用を開始する者について、三位一 体改革による税源移譲に伴い、特に中堅所得者層に対する住宅ローン減税の効果が低減するおそれがあることから、従前と同等の減税額を確保するため、所要の措置を講ずる。
(2)住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長 |
- 住宅取得時の負担を軽減する登録免許税の特例措置を延長する。
(3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長 |
- 多様なライフステージに応じた円滑な住み替えを支援し、居住水準の向上、良質な住宅ストックの形成を図るため、居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置を延長する。
- 所得税・個人住民税:譲渡所得の課税繰延(100%)
(4)特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度等の延長 |
- 1.住宅を売却する場合に譲渡損失が発生し、ライフステージに応じた適切な住替えが困難となっている者の円滑な買換えを支援するため、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度を延長する。
- 所得税・個人住民税:損益通算・譲渡損失の繰越控除(翌年以後3年以内)
- 2.住宅を譲渡しても住宅ローンを返済しきれない者の新生活への再出発を支援する観点から、特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度を延長する。
- 所得税・個人住民税:損益通算・譲渡損失の繰越控除(翌年以後3年以内)
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- 管理・性能(バリアフリー化等)が一定水準以上の優良な賃貸住宅で、地域の住宅ニーズを踏まえて政策的に整備する必要がある賃貸住宅(地域優良賃貸住宅)の供給を促進するため、以下の特例措置を創設する。
- 所得税・法人税:割増償却5年間50%(耐用年数35年以上のものは70%)
- 固定資産税 :5年間1/3に減額
物流基盤の整備 |
(1)JR貨物の事業用資産に係る買換特例及び承継特例の延長 |
- JR貨物は、地域産業や生活物資輸送に必須な物流インフラとして地域経済に貢献するとともに、地球環境対策としてモーダルシフト推進の役割が期待されている。しかし、物流業界における競争激化などにより依然厳しい経営環境に置かれていることから、鉄道貨物の安全かつ安定的な輸送を確保し、物流ネットワークの維持・整備等を促進するため、特例措置を延長する。
- 買換特例 法人税:買換資産(機関車、コンテナ貨車)の圧縮記帳(80%)
- 承継特例 固定資産税・都市計画税:国鉄からの承継資産の課税標準3/5
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- 国際競争力の強化、物流分野での環境負荷(CO2量)の削減及び地域の活性化に資するよう、「物流総合効率化法」に定められた総合効率化計画に基づき倉庫用建物等を取得する場合の特例措置を延長する。
- 所得税・法人税:割増償却5年間10%
- 固定資産税・都市計画税:課税標準5年間1/2(倉庫)、3/4(附属設備)、5/6(上屋)

(3)スーパー中枢港湾における荷さばき施設等に係る特例措置の延長 |
- スーパー中枢港湾の特定国際コンテナ埠頭において、アジアの主要港を凌ぐ低廉で高水準なサービスの提供を促進するため、港湾管理者の認定を受けた民間事業者(認定運営者)が国の無利子貸付制度の適用を受けて取得する荷さばき施設等に係る特例措置を延長する。
(4)外航海運におけるみなし利益課税(トン数標準税制)の創設 |
- 我が国外航海運事業者は激しい国際競争の中にあり、また、安定輸送の中核を担うべき日本籍船は著しく減少している。他方、欧米・韓国等において、大きな減税効果を有するトン数標準税制が導入された結果、我が国との間で税負担上の著しい不均衡が生じ、看過し得ない事態となっている。このような危機的状況に対処するため、外航海運におけるみなし利益課税(トン数標準税制)を創設する。

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