2-2 市街地再開発事業

1.事業の内容

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

 

2.施行者

  市街地再開発組合、地方公共団体、個人施行者、住宅・都市整備公団 等

 

3.事業の種類

 (1) 第一種市街地再開発事業<権利変換方式>

 権利変換手続により、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換する。

 (2) 第二種市街地再開発事業<管理処分方式>

 公共性・緊急性が著しく高い事業で、施行地区内の建物・土地を一旦施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビルの床が与えられる。

 

4.工場跡地における事業の例

場所(地区名)施行形態規模事業目的
東京都品川区
(大崎東口第2地区)
第一種組合施行5.9ha住宅・商業施設・業務施設
神奈川県横浜市
(ヨコハマポートサイド地区)
第ニ種横浜市施行 4.0ha住宅・業務施設

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