2-3 街並み・まちづくり総合支援事業
1.制度の内容
街路事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の基幹的な事業の実施にあわせて、さらに質の高い都市空間を形成するために必要な各種施設の整備を総合的に支援することにより、基幹的な事業の効果を高め、個性豊かな街並みと地域の創意工夫を活かしたまちづくりを推進する。
2.施行者
地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、公社、第3セクター、組合、民間
3.事業要件
@市町村が「街並み・まちづくり総合計画」を策定していること
A土地区画整理事業、街路事業などの「基幹的な事業」が実施されていること
B地区計画等が定められること
4.工場跡地等での事業例
場所(地区名) 施行者 規模 事業内容 埼玉県大宮市・与野市・浦和市
(さいたま新都心地区)埼玉県 47.4ha 多目的広場、人工地盤等 兵庫県神戸市
(神戸ハーバーランド地区)神戸市 20.0ha 高度情報センター、多目的広場、人工地盤等
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