2-5 都市再構築総合支援事業

1.制度の内容

 都市の再構築を推進するため、重点的整備が必要不可欠な地域として建設大臣が指定する都市・居住環境整備重点地域において、地方公共団体、住宅・都市整備公団、民間等多様な主体の参画と連携を促進しつつ、調査、計画策定から、都市基盤施設整備、面的整備、拠点形成まで総合的かつ集中的に支援する。

 

2.施行者

  地方公共団体、住宅・都市整備公団、民間

 

3.対象地域

 都市・居住環境整備重点地域のうち、特に一体的かつ総合的に都市の再構築を進めるべき一定の条件に該当する区域

 

4.補助対象

(1)都市・居住環境整備重点地域の基本計画策定に要する費用

(2)特定地区における調査及びコーディネートに要する費用

(3)特定地区内の都市基盤施設の整備に要する費用

(4)特定地区内の既存施設の除却、移転に要する費用

 

5.平成11年度実施予定地区

 京浜臨海部地区(神奈川県横浜市、川崎市)、JR尼崎駅周辺地区(兵庫県尼崎市)等


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