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官庁営繕

官庁営繕における木材の利用の推進

 第174回通常国会において、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が成立し、5月26日に公布され、10月1日に施行されました。
 官庁営繕部では、これまでも官庁施設の整備において、木材の利用を進めてきましたが、今後は、本法律の成立を受け、より一層その利用を推進していくこととしています。
 
  公共建築物等木材利用促進法関係法令  木造建築に関する官庁営繕基準

 ◇公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律
 ◇公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針
 ◇国土交通省の公共建築物における木材の利用の促進のための計画

 ◇木造計画・設計基準
  ◇木造計画・設計基準に基づき作成した「ケーススタディ」の設計図書等について
 ◇木造建築工事標準仕様書
  公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況   検討会の開催
 ◇公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況 
  ◇公共建築物における木材の利用の促進に関する関係省庁等会議
 ◇公共建築物を対象とした木材利用のためのガイドライン等検討会
 ◇官庁施設における木造耐火建築物の整備手法の検討会
  関連リンク  
  ◇林野庁(公共建築物における木材の利用の促進に関する法律)  

●お問い合わせ先

国土交通省 大臣官房官庁営繕部整備課 木材利用推進室  
 TEL (03)5253-8949