(3)循環型社会の構築に向けた取組み

 循環型社会の構築に向け経済社会システムにおける物質循環の確保を図る上で、廃棄物・リサイクル対策を含め、人間が生産し社会で消費され廃棄される物に関わる問題を改善することは喫緊の課題である。廃棄物・リサイクル対策については、各種法令の改正、制定等により、その進展が図られてきているが、依然、1)廃棄物発生量の高水準での推移、2)リサイクルの一層の推進の要請、3)廃棄物処理施設の新規立地の困難性、4)不法投棄の増大による環境破壊といった課題に直面し、社会問題化してきている。
 こうした深刻化する廃棄物問題の解決に向けて、政府として、与党の政策合意を踏まえ、平成12年度を「循環型社会元年」と位置付け、廃棄物・リサイクル対策を総合的・計画的に推進するための基盤を確立するため、循環型社会の形成に関する基本的枠組みとなる「循環型社会形成推進基本法案」が第147回国会(常会)に提出された。さらに、この基本法案と一体的に整備することにより、循環型社会の形成に向けた取組みを実効的に推進するため、関係省庁において廃棄物・リサイクル関係法案が第147回国会に提出された(いずれも成立した。)。
 建設分野においては、建設工事に伴い排出される建設廃棄物が全産業廃棄物の排出量の約2割、最終処分量の約4割を占め、不法投棄量の約9割が建設廃棄物とされており、我が国における循環型社会を形成する上で、その発生抑制、リサイクルの推進が強く求められている。特に、建築解体廃棄物については、リサイクルの取組みの後れが指摘されてきており、第147回国会に建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け等を内容とする「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案」を提出した(平成12年5月24日成立)。


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