バリアフリー化への取組み

 高齢者、身体障害者を含む全ての人々が自立した日常生活、社会生活を営むことができる環境を整備することは、我が国における急速な高齢化の進展、身体障害者の社会参加の確保の必要性などを踏まえると、喫緊の課題であり、建設省では、生活空間のバリアフリー化に取り組んでいます。

1)交通バリアフリー法成立
〜駅、駅前広場、周辺の道路等のバリアフリー化を一体的に推進〜

 今般、関係省庁による連携の下、高齢者、身体障害者等が日常生活、社会生活を営む上で重要な、公共交通機関を利用した移動に係る利便性及び安全性の向上を促進するため、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)」が成立しました。
 交通バリアフリー法では、鉄道駅などの旅客施設及び車両等のバリアフリー化を推進するための措置を定めるとともに、旅客施設を中心とする地区における重点的・一体的なバリアフリー化の実現のための措置を定めています。
 具体的には、住民にとって最も身近な行政主体である市町村が、鉄道駅等の旅客施設及びその周辺に立地する官公庁施設、福祉施設等を含む地区について、旅客施設からこれらの施設に至る道路、駅前広場等の移動経路及び関連する駐車場、公園等の公共施設の重点的・一体的なバリアフリー化の実現のための基本構想を作成することができることとしています。基本構想が作成された場合、公共交通事業者、道路管理者、都道府県公安委員会、地方公共団体などは、連携して、バリアフリー化の実現のために必要な事業を実施することとしています。

2)歩行空間のバリアフリー化への取組み

 高齢社会を迎え、高齢者や障害者等を含め、誰もが安全に安心して活動し、社会参加できる道づくり・まちづくりを進めていくことが、ますます重要となってきており、建設省においては、利用者の視点を踏まえながら、誰もが安全かつ円滑に移動できる快適な歩行空間の整備を進めています。
 平成11年9月に新たな歩道の構造基準を定めて、波打ち歩道の改善などを進めることとし、また、平成12年度新規事業として、「歩行空間ネットワーク総合整備事業」を創設し、バリアフリーで快適な歩行空間を地区を定めて総合的・重点的に整備していきます。さらに平成12年5月に成立した、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」に基づき駅周辺等の歩道等のバリアフリー化を進めます。

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