第II部 国土交通行政の動向 

第1節 ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の実現

(1)ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進

 高齢者や障害者を含むすべての人々が安心して生活できるバリアフリー環境の整備は重要であり、従来より、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」や「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」に基づき、病院等の不特定多数の方が利用する建築物、公共交通機関や主な鉄道駅周辺等の歩行空間におけるバリアフリー化等を推進してきた。
 バリアフリー施策を更に進めるためには、どこでも、だれでも、自由に、使いやすくというユニバーサルデザインの考え方に基づき、個々の施設のバリアフリー化、公共交通機関と建築物の連続的なバリアフリー化のみならず、心のバリアフリー等のソフト面も含めた施策を推進する必要があり、平成17年には、それらを内容とするユニバーサルデザイン政策大綱を取りまとめた。
 同大綱を受けて、公共交通機関や建築物等のバリアフリー化、一定の地域内におけるこれらの施設等間の経路の一体的・連続的なバリアフリー化の促進等に加えて、心のバリアフリーの促進、高齢者や障害者等関係者の参画による段階的な発展を目指すスパイラルアップの導入等の施策を盛り込んだ「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」を平成18年12月から施行しており、これらのハード・ソフト両面における施策の充実により、ユニバーサル社会の実現に取り組んでいる。

 

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