第II部 国土交通行政の動向 

4 航空交通における安全対策

(1)航空の安全対策の強化

 我が国の航空会社(注)における乗客の死亡事故は、昭和61年以降発生していないが、平成17年以降、航空輸送及び航空管制に関して、安全上のトラブルが続発した状況にかんがみ、予防的な安全対策及び航空会社への監督体制の強化に努めてきた。
 
図表II-6-3-5 国内航空会社の事故件数及び発生率

我が国の航空会社における乗客死亡事故は、昭和61年以降発生しておらず、航空事故については乱気流によるものを中心に年間、2、3件にとどまっている。
Excel形式のファイルはこちら

 平成18年度においては、「運輸安全一括法」により「航空法」を一部改正し、航空安全に係る情報を幅広く収集・分析するために、航空会社に対して事故や重大インシデント以外の安全上のトラブルの国への報告等を義務付けることとした。今後は、安全上のトラブルの発生原因や傾向を分析するためのシステムの構築、航空従事者等の教育訓練方式の確立等、予防的安全対策を積極的に推進していくこととしている。
 また、航空会社に対する専門的かつ体系的な監査を抜き打ちを含め高頻度で実施することにより、航空会社の実態・問題点等の的確な把握に努め、必要な安全対策に反映していくこととしている。
 
航空会社への監査


 さらに、情報伝達の不備や情報共有の不足といったヒューマンエラーによる事故・トラブルを未然に防止するため、滑走路運用制限等の航空管制に必要な情報を管制卓にグラフィックや文字で表示するためのシステム整備、航空情報を電子化し関係機関と情報共有を図る航空情報(AIS)センターの整備を進めている。


(注)ここでいう航空会社とは、特定本邦航空運送事業者(客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者)のこと

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む