第3節 社会資本整備の推進
社会資本整備重点計画は、「社会資本整備重点計画法」に基づき、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画である。
平成27年9月に第4次社会資本整備重点計画(27〜32年度)が閣議決定された。同計画では、厳しい財政制約の下、1)切迫する巨大地震や激甚化する気象災害、2)加速するインフラ老朽化、3)人口減少に伴う地方の疲弊、4)激化する国際競争という4つの構造的課題に対応するため、社会資本のストック効果の最大化を図ることを基本理念とし、「既存施設の有効活用(賢く使う)」や「集約・再編」を進めながら、ストック効果の高い事業に「選択と集中」を徹底することとしている。また、社会資本整備を支える現場の担い手・技能人材の安定的な確保・育成を位置付け、計画的な社会資本整備の実施及び担い手の確保育成の観点から、安定的・持続的な公共投資の見通しの確保が重要であるとしている。さらに、中長期的な見通しを持った社会資本整備を進めていくため、4つの重点目標(「社会資本の戦略的な維持管理・更新を行う」、「災害特性や地域の脆弱性に応じて災害等のリスクを低減する」、「人口減少・高齢化等に対応した持続可能な地域社会を形成する」、「民間投資を誘発し、経済成長を支える基盤を強化する」)と13の政策パッケージを設定するとともに、代表的な指標についてはKPI(Key Performance Indicator)として位置づけている。