(1)自動車検査及び点検整備に関する規制緩和


 7年7月に、道路運送車両法の一部を改正する法律を施行し、自動車ユーザーの自己管理責任の明確化を行うとともに、(ア)自家用乗用車の6か月点検の義務付廃止、(イ)12か月点検及び24か月点検の項目半減、(ウ)国の検査における前検査、後整備の受入れ、(エ)車齢11年超えの自家用乗用車等の車検期間の延長等を行った。
 本事項の施行状況を見ると、いわゆるユーザー車検の件数は、7年7月〜8年6月で121万件となっており、対前年同期比62%の増加となっている。このうち、定期点検整備を実施せずに検査を受けるいわゆる「前検査」の受検割合は8.6%となっている。
また、大衆車クラス(1,400cc〜1,800cc)の点検整備料金について、制度改正後1か月時点の、全国の整備工場における標準的な点検整備料金のサンプル調査の結果を見ると、改正前に比較して、定期点検(12か月点検)においては、平均で約33%、車検整備(24か月点検)においては平均で約13%減少しており、ユーザーの費用負担が軽減されている。
 さらに、制度改正後1年後の全国の整備工場の標準的に設定されている点検サービスの内容のサンプル調査の結果を見ると、約60%の事業者において、自動車の車齢や走行距離に応じた点検整備メニューを設定し、このうち約40%の事業者において、ユーザーが希望に応じ付加することができる整備のメニューを設定しているほか、約4%の事業者においてユーザーが車検時の点検整備に立ち会い、点検整備内容をきめ細かく選択できるサービスが提供されるなど、点検整備の多様化が進んでいる。