(エ) 今後の自動車の検査及び点検整備


 7年7月に「道路運送車両法の一部を改正する法律」(6年法律第86号)が施行され、新しい自動車の検査及び点検整備制度がスタートした。これにより、ユーザー車検が増加した一方、自動車整備業においては、点検整備サービスの多様化やユーザー利便の向上を図る努力が進められてきている。
 運輸省としては、引き続き、ユーザーの保守管理意識の高揚を図るための「自動車点検整備推進運動」等の各種活動を関係者の協力を得ながら行っていくこととしている。
 7年12月に行政改革委員会から出された「規制緩和の推進に関する意見」を踏まえ、安全確保、環境保全を前提とし、整備事業者がより多様できめ細かな点検・整備サービスを提供するようになり、ユーザーの自己責任の醸成にも資することをめざしつつ、8年3月に閣議決定された「規制緩和推進計画の改定について」において新たに次のような項目を盛り込み、逐次措置している。
@8年度中に、ユーザー自身による整備の選択の幅を拡げるため、指定整備事業において、点検の際に法定点検と併せて検査と同様なチェックを実施することにより、整備の前にユーザーが点検及び検査合否の情報を得られるニューサービスの導入・普及を促進することとしており、8年11月に指定整備制度の運用の見直しを行った。
A8年度中に、指定整備事業において、自ら検査施設を持たず、他の事業者と共同して検査施設を有することとなる場合でも、指定工場の資格を得られるよう措置する。
B自動車の検査の有効期間及び点検・検査項目について、透明なプロセスによる見直しを行う仕組みを作るため、自動車の検査・点検整備に関する基礎調査検討会を設置した。この仕組みにより、8年度以降調査検討を行うこととしている。