(オ) リコール制度


 リコール制度とは、自動車が設計又は製作の過程に起因することにより、保安基準に適合しない場合又はしなくなるおそれがある場合、自動車メーカー及び輸入代理店が、その原因、改善方策等を運輸大臣に届け、対象となる自動車を回収し、無料で修理する制度である。このリコール制度は、昭和44年から運輸省令に基づき実施されてきたが、平成7年1月からは道路運送車両法に基づく措置として法制化された。