(カ) 自動車ユーザーからの苦情相談等への対応


 リコール制度が7年1月に法制化され、また、製造物責任法(PL法)が同年7月に施行されたことに関連する措置として、ユーザ一利益の保護及び事故の未然防止対策の一層の充実を図る観点から、以下の対策を講じた。
(a) 自動車交通局技術安全部審査課ユーザー業務室に自動車不具合情報受付専用FA輸局に設けた自動車に係る苦情相談窓口の充実を図った。
(b) 交通安全公害研究所に自動車技術評価部を新設し、同部がユーザー業務室と連携し、リコール等に関し、行政上必要となる原因究明の実施及び原因究明に係わる技術的、専門的な試験調査依頼に対応することとした。