(2) 内航海運の運賃協定の見直し
内航海運の運賃協定についても、海上運送法により独占禁止法の適用除外とされていたが、船腹調整事業と同様に原則廃止する観点から見直しを行った結果、「規制緩和推進計画の改定について」(8年3月閣議決定)において以下のとおり見直すこととされた。
- 沖縄航路運賃同盟及び先島航路運賃同盟については、デイリーサービスの確保の観点から実施されている共同運航関係の協定に限って引き続き適用除外を認める。
- 内航タンカー運賃協定、内航ケミカルタンカー運賃協定については10年度末までに廃止する。
- その他の運賃協定については8年度末までに廃止する。