3 航空機の安全性の確保


 航空機の安全確保に関する制度は、昭和27年の航空法制定以来、一機毎に国が検査を行う等基本的な枠組みは変更されなかった。この間民間事業者の能力の著しい向上や国際的な相互承認の進展など、航空機の検査制度を取り巻く内外の情勢が変化してきている。
 航空審議会は平成7年12月「航空機検査制度のあり方について」答申を行い、国と民間の役割分担を見直し、国際化等時代の要請に対応した航空機検査制度のあり方を提言した。これを受け、「航空法の一部を改正する法律」が8年5月9日公布され、1年6カ月以内に施行されることとなった。新制度では、国は更なる航空機の安全性の向上を図るため設計検査や安全情報の提供等の業務の一層の充実を図ることとする一方、耐空証明検査等において、民間事業者の能力や外国の証明の活用による国の検査を省略する範囲の拡大、航空機使用者の負担軽減を図ることとし、また認定事業場制度の一元化等、制度の簡素・合理化を行うこととした。なお、国際的な環境保全に貢献するため、騒音規制に加え発動機の排出物について規制が導入されることとなった。