(3) 排出油の防除対策


 海上保安庁は、油排出事故が発生した場合には、原因者、海上災害防止センター等防除措置の実施者への指導・助言を行うとともに、原因者側の対応が不十分なときは、自ら排出油等の防除を行うなど被害を最小限にくい止めるための措置を講じることとしている。また、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律及び7年12月に閣議決定された「油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」に基づき官民合同の調整・防除機関である排出油の防除に関する協議会の組織化等の諸施策を推進している。