(1) 道路交通の安全対策


 自動車の安全性の向上に関しては、4年3月の運輸技術審議会答申を踏まえ、これまで種々の対策を行い、8年9月には側面衝突時の安全性の向上等安全基準の拡充強化を行ったところである。
 今後も、本答申を踏まえ、(財)交通事故総合分析センターの実施する交通事故の総合的な調査分析等を活用し、安全基準のより一層の拡充強化、研究開発の推進等を行うとともに、大型バスの構造等の面からの安全対策についても検討を進めることとしている。
 自動車の検査及び点検整備については、自動車の安全確保及び公害防止の一層の充実を図るため、5年6月の運輸技術審議会答申に基づき、自動車ユーザーの保守管理責任の明確化等を含む道路運送車両法の改正が行われ、7年7月より施行されている。現在、その円滑な実施のため、自動車ユーザーの保守管理意識の高揚対策等所要の措置を講じているところである。
 また、事業用自動車の安全運行の確保のため、運送事業者に対して営業所毎に運行管理者を選任させるとともに、運転者の労務管理、乗務員の指導監督等日常の運行の安全を管理させ、更に、運行管理者に対しては研修を義務づけ、安全運行に対する資質の向上を図っている。
 事業用自動車の重大事故発生時における情報を迅速に収集し、事故原因の究明を行うとともに再発防止対策等の事故警報を発出するなど、自動車運送事業者等に対するより一層の交通事故防止対策への積極的な取り組みに努めている。
 自動車損害賠償保障制度の適切な運用、自動車事故対策センターの各種事業、自動車事故対策費補助金等を通じて、自動車事故被害者やその家族に対する救済の充実、強化、自動車事故の防止に努めている。