(エ) 海難審判による原因の究明


 海難審判庁は、海難の発生防止に寄与するため、迅速かつ的確な海難原因の究明に努めている。なかでも、社会的影響が特に大きい海難については、重大海難事件として指定し、集中的な調査・審判により早期の原因究明を図っており、7年には重大海難事件3件を含む831件の裁決を言渡した。さらに、審理中であった、漁船第二十五五郎竹丸が転覆し、乗組員18人が死亡又は行方不明となった重大海難事件(6年12月静岡県御前崎沖で発生)については、8年4月までにその裁決を言渡している。