住宅

新築住宅に係る税額の減額措置

概要

 良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。
 (適用期限:令和6年3月31日)

※なお、4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。



※ 本特例についての詳細は市町村にお問合せ下さい。
※ 新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンション等の場合は7年間)2分の1に減額する特例措置がございます。詳しくは下記をご参照ください。
  認定長期優良住宅に関する特例措置

令和4年度税制改正のポイント

 災害ハザードエリアにおける開発等の抑制の観点から、土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅については本特例措置の適用対象外となります。
(詳しくはこちら
(居住誘導区域・立地適正化計画制度についてはこちら

ページの先頭に戻る