住宅

認定長期優良住宅に関する特例措置

概要 (最終更新:令和6年4月)

 耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、
一定の認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
また、既存の認定長期優良住宅を取得した場合、所得税が軽減されます(住宅ローン減税のみ)。
 なお、固定資産税の特例措置は5年間(マンション等の場合は7年間)の措置であり、6年目(マンション等の場合は8年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。

≪ 適用期限 所得税(住宅ローン減税・投資型減税):令和7年12月31日 ≫ 
≪ 適用期限 不動産取得税、固定資産税      :令和8年3月31日 ≫
≪ 適用期限 登録免許税             :令和9年3月31日 ≫


 <現行の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
 所得税<住宅ローン減税・投資型減税>:~令和7年12月31日
 不動産取得税、固定資産税:~令和8年3月31日/登録免許税:~令和9年3月31日 
までに入居した方が対象です。
次の資料のうち、既存住宅を取得された方がご利用いただける税制特例は、1枚目の所得税<住宅ローン減税>のみです。
2,3枚目の税制特例は、新築住宅を取得された方のみご利用いただけます。あらかじめご了承ください。
   

PDF版資料はこちら


・新築住宅を取得し所得税の減税を行う場合は、住宅ローン減税の他に、住宅ローンの有無にかかわらず利用できる
 「投資型減税」という制度もあります。 詳細はこちら

・新築住宅を取得し登録免許税の減税を行う場合は、こちらの資料もご参照ください。



・不動産取得税の特例については、各都道府県によって申請補法や必要書類が異なります。詳しくは、お住まいの地域の都道府県税事務所にお問い合わせください。


 <過去の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
 ローン減税:~令和7年12月31日/投資型:~令和5年12月31日/登録免許税、不動産取得税、固定資産税:~令和6年3月31日 に入居した方はこちら

 

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