住宅

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置

買取再販に係る消費者の負担を軽減し、消費者がより多くの選択肢から良質な既存住宅を、より低価格で購入できるようにするための制度です。

登録免許税の特例措置について

概要

 個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた既存住宅を取得した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。  
(適用期限:令和6年3月31日)  
(詳しくはこちら

買取再販で扱われる住宅の取得をお考えのみなさまへ

 登録免許税の軽減措置を受けるまでの流れについてはこちらをご覧下さい。

証明書の様式等



【様式】増改築等工事証明書(令和5年4月~)
  ※住宅ローン減税でお使いの場合はこちらのページをご確認ください。
  【様式】耐震基準適合証明書

 (参考)【様式】増改築等工事証明書(令和4年4月~令和5年3月)
     【様式】増改築等工事証明書(令和元年7月~令和4年3月)
             【様式】増改築等工事証明書(平成31年4月~令和元年6月)
      【様式】増改築等工事証明書(平成30年4月~平成31年3月)
      【様式】増改築等工事証明書(平成29年4月~平成30年3月)
      【様式】増改築等工事証明書(平成28年4月~平成29年3月)
      【様式】増改築等工事証明書(~平成28年3月)
      【告示】第3号工事の対象となる室について
      【告示】耐震改修工事について
      【告示】バリアフリー改修工事について
      【告示】省エネ改修工事について
      【告示】第7号工事に係る保証保険契約について
      【通知】建築士等の行う証明について
      【通知】市町村長の証明事務の実施について

※ 対象工事や証明書の記載例などについては、下記もあわせてご覧ください。
     「リフォームの減税制度」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)

(「(8).登録免許税の特例措置編」をご参照ください。)

不動産取得税の特例措置について

概要

 宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税が減額されます。
 さらに、一定の場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合)、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税が減額されます。
(適用期限:令和7年3月31日)  
(詳しくはこちら

 ※「安心R住宅」についてはこちらをご覧下さい。

証明書の様式等

 【様式】増改築等工事証明書(令和5年4月~)
 ※住宅ローン減税でお使いの場合はこちらをご確認ください。
 【様式】耐震基準適合証明書

 (参考)【様式】増改築等工事証明書(令和4年4月~令和5年3月)
     【様式】増改築等工事証明書(令和元年7月~令和4年3月)
             【様式】増改築等工事証明書(平成31年4月~令和元年6月)
      【様式】増改築等工事証明書(平成30年4月~平成31年3月)
      【様式】増改築等工事証明書(平成29年4月~平成30年3月)
      【様式】改修工事証明書(平成28年4月~平成29年3月)
      【様式】改修工事証明書(~平成28年3月)
      【告示】第3号工事の対象となる室について
      【告示】耐震改修工事について
      【告示】バリアフリー改修工事について
      【告示】省エネ改修工事について
      【告示】第7号工事に係る保証保険契約について
      【告示】「安心R住宅」標章について(土地部分に係る減額関係)
      【告示】地震に対する安全性等の基準について(土地部分に係る減額関係)
      【告示】既存住宅売買瑕疵担保責任保険について(土地部分に係る減額関係)
      【通知】建築士等の行う証明について
      【通知】都道府県知事の要件の確認について

※ 対象工事や証明書の記載例などについては、下記もあわせてご覧ください。
    
「リフォームの減税制度」((一社)住宅リフォーム推進協議会HP)
(「(9).不動産取得税の特例措置編」をご参照ください。)

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