地区計画等
制度の目的
  「地区計画等」は、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図ります。
○地区計画等の種類
  「地区計画等」の種類には、地区計画、沿道地区計画、防災街区整備地区計画、集落地区計画が含まれます。

 
一般の都市計画   ・土地利用に関する計画(用途地域など)
  ・都市施設に関する計画など→大規模な都市施設

地区計画   きめ細かな土地利用に関する計画と、小規模な公共施設に関する計画を一体的に定める詳細計画
地域の実情に応じたきめ細やかなまちづくりを進めるため、詳細計画である地区計画の策定を積極的に推進。

制度のイメージ
地区計画の方針
  目標、地区の整備、開発及び保全の方針
住民参加の手続き
 
  • 地区施設(一般の都市計画で定められている道路、公園よりも小規模な生活道路や小公園など)の配置、規模
  • 築物等の制限(一般の都市計画で定められている用途制限、容積率、建ぺい率等よりも厳しい用途制限、容積率、建ぺい率の指定、デザイン、壁面の位置の制限等)
  • 樹林地等の保全
地区整備計画
 
  • 一般の都市計画の決定手続きに加え、案の作成段階から地区住民等の意見を求める。
  • 市町村の条例で定めるところにより、地域住民から市町村に対し、地区計画の案の申し出ができる。


※この他、一般の都市計画で定められている用途制限、容積率などを緩和する再開発等促進区などがある。

地区計画制度(都市計画法第12条の5、建築基準法第68条の2ほか)
  ○「地区計画」の種類
    ・地区計画
沿道地区計画
防災街区整備地区計画
集落地区計画
  ○「地区計画」の区域内における制限の特例
    再開発等促進区
誘導容積型地区計画
容積適正配分型地区計画
高度利用型地区計画
用途別容積型地区計画
街並み誘導型地区計画