企業向け
ア 就業先へ移動する機内等で業務を行っている際に負傷した場合
就業先への移動であっても、業務中の負傷は、原則、労災保険給付の対象になります。
イ 自宅から宿泊施設への移動中に負傷した場合
自宅から宿泊施設への移動は、出張に付随する行為であることから、当該移動中の負傷は、原則、労災保険給付の対象になります。
ウ 私的旅行先から宿泊施設への移動中に負傷した場合
私的旅行先から宿泊施設への移動は、当該移動自体が事業主の命令でない限り、私的行為であり出張に付随する行為とは認められないため、当該移動中の負傷は、原則、労災保険給付の対象にはなりません。
エ 業務終了後、就業先から飲食店への移動中に負傷した場合
飲食は、出張に付随する行為であることから、飲食店への移動中の負傷は、原則、労災保険給付の対象になります。
オ 業務終了後、飲食店で食事をした際に相当に飲酒して酩酊してしまい、宿泊施設への移動中に負傷した場合
飲食店で相当に飲酒し酩酊する行為は、私的行為に該当し、出張に付随する行為とは認められないため、酩酊後の宿泊先への移動中の負傷は、原則、労災保険給付の対象にはなりません。
カ 業務の前後や休憩中に負傷した場合
業務の前後や休憩中の負傷は、出張に付随する行為から逸脱した私的行為に該当しない限り、原則、労災保険給付の対象になります。
「新たな旅のスタイル」
ワーケーション & ブレジャー
企業向けパンフレット