国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」について

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 「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」について

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平成20年2月6日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課
(内線41271、41273)
TEL 03-5253-8111(代表)
警察庁交通局交通企画課

 

 

 

 

 

  1. 概要
     平成14年6月に施行された運転代行業法の附則第4条に基づき、同法の施行後5年間の施行状況(別添1参照)の検討、ドライバー及び飲食店等の経営者に対するアンケート調査(別添2参照)等を行い、その結果を踏まえ、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の利用環境改善のために警察庁及び国土交通省が講ずる具体的な方策をとりまとめたもの。
     【運転代行業法附則第4条】
     政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  2. 「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」の内容(別紙参照)
    (1)利用者の利便性・安心感の向上を図るための措置
      運転代行業の損害賠償措置の拡充(国交省)
         利用者保護の充実を図る観点から、代行運転自動車(顧客の自動車)に係る車両保険・共済の加入義務付けについて検討する。
      料金システムに関する透明感の確保(国交省)
         運転代行業法における料金の掲示・説明義務について改めて周知徹底等を図るとともに、料金明細を記した領収書の発行について指導する。
      安心して利用できる事業者の情報の利用者への提供(警察庁・国交省)
         業界団体による優良事業者認定制度の実施や優良事業者の情報の提供に対して、警察及び国土交通省が支援・協力を行う。
      代行運転自動車標識の表示方法の改善(警察庁)
         運転代行業法第16条の規定に基づき代行運転自動車への表示が義務付けられている代行運転自動車標識について、その表示により自動車に傷が付くなどの指摘があることから、その表示方法の改善について検討する。

    (2)運転代行業の健全化のための措置
      運転代行業法の施行管理の強化(警察庁・国交省)
         都道府県警察及び運輸支局等に対し、運転代行業者に対する取締り及び指導監督の強化を指示する。
      運転代行業の健全化に向けた業界団体による自主的な取組みの支援(警察庁・国交省)
         業界団体が実施する従業員に対する講習に対して、警察及び国土交通省が講師の派遣等の支援・協力を行う。

  3. 今後の予定
     国家公安委員会規則及び国土交通省令の改正、都道府県警察及び運輸支局等に対 する通達の発出等により、プログラムに盛り込まれた施策を着実に実施する。

 


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