航空

航空障害灯等の規制のあり方に関する検討会

1.趣旨

 航空機の航行の安全を確保するため、地表又は水面から60m以上の高さの物件については、航空法第51条の規定により航空障害灯を、さらに昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔等の物件については、同法第51条の2の規定により昼間障害標識を設置することが義務づけられている。

 本制度については、昭和35に現在の枠組みが確立されたが、その後、建築技術の進歩等により、高層ビルが著しく増加するとともに、都市開発の進展に伴う高層ビルの群立化も進んできており、航空障害灯の規制を巡る環境は、昭和35年当時とは大きく変わってきている。

 こうした中、昭和55年、平成12年には昼間障害標識の削減策を、平成13年には航空障害灯のつけ方等設置方式を相当程度、緩和してきたところである。

 一方、都市再生の観点等からも更なる規制緩和が求められている。

 このような情勢に鑑み、航空機の運航の安全を確保した上で、時代の要請に対応した制度とするため、航空障害灯等の規制のあり方について検討を行うこととした。

 

2.開催状況

第1回 平成14年6月13日

第2回 平成14年10月11日

第3回 平成15年2月10日

第4回 平成15年5月14日

諸外国と我が国の制度及び実態比較等

関係者から要望ヒアリング

論点整理、報告骨子(案)のとりまとめ

意見募集結果に基づく議論/報告書のとりまとめ


1つ戻る


ページの先頭に戻る