○船長又は海洋施設等の管理者は、直ちに、防除のための応急措置を講じなければならない。(応急措置義務)
○船舶所有者又は海洋施設等の設置者は、直ちに、防除のため必要な措置を講じなければならない。(防除措置義務)
○海上保安庁長官は、船舶所有者又は海洋施設等の設置者が講ずべき措置を講じてないと認めるときは、当該講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。(防除措置命令(是正命令))
○排出された有害液体物質等の荷送人、荷受人及び係留施設の管理者は、船長、船舶所有者等が講ずべき措置の実施について援助し、又はこれらの者と協力して防除のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(協力義務)
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